相続不動産の売却・親族間売買なら|清澤司法書士事務所
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亡き親名義の不動産を売却するには、前提として相続の手続きが必要です。
たとえ相続人が一人であっても前提として「相続登記」をしなければなりません。
今回は、この「相続登記」に関して、必要性の有無やその理由、義務化される法整備に関してご説明いたします。
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