借金がある親の家は残せる?

「限定承認」という選択肢を、正しく理解する

「親が亡くなった。実家は残したいが、借金もあるらしい」
この状況で、多くの方が最初にぶつかるのは「どちらかを諦めるしかないのか」という疑問です。

相続放棄をすれば借金は引き継がずに済みますが、家も手放すことになります。反対に、何もしなければ借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。

では、その中間はないのでしょうか。その選択肢として用意されているのが「限定承認」です。

ただし、この制度は「家を残せる便利な仕組み」と単純に理解すると、かえって判断を誤ります。実際には、いくつかの条件がそろってはじめて機能する制度です。

ここでは、「本当に家は残せるのか」「どんな仕組みなのか」「何に注意すべきか」という疑問に沿って整理していきます。

目次

相続にはどんな選択肢がある?

相続が発生したとき、相続人が選べる方法は3つあります。
何も手続きをしなければ、財産も借金もすべて引き継ぐ「単純承認」になります。これは相続開始を知ってから3か月が経過すると、自動的に選択したものとみなされます。

これに対して「相続放棄」は、最初から相続人でなかったことにする手続きです。借金を避けられる一方で、家や預金などの財産も一切受け取れません。

そしてもう一つが「限定承認」です。
これは「相続で得た財産の範囲内でのみ借金を返済する」という仕組みで、借金が多かった場合でも、自分の資産から持ち出して返済する必要がありません。

ここまでは知られていますが、「ではなぜ家が残せる可能性があるのか」という点が、次の重要なポイントになります。

限定承認をすると、家はどう扱われるのか

結論から言うと、限定承認をしただけでは家は残りません。

限定承認では、相続財産は債権者への支払いに充てるため、原則として現金化されます。不動産であれば、基本的には競売にかけられる流れになります。

「家を残せる」と言われる理由は、この競売の場面で使える仕組みがあるからです。それが「先買権」といわれるものです。

先買権という言葉から、「先に買う権利」や「買い戻す仕組み」をイメージされることが多いのですが、実際の中身は少し違います。

正確には、競売に進む前に、その不動産を自分で取得できる仕組みです。
家庭裁判所が選任した鑑定人によって不動産の評価額が決まると、その金額を支払うことで競売を止め、そのまま自分のものにすることができます。

つまり、「いったん売られてから取り戻す」のではなく、「売却手続を止めて、その場で取得する」という流れです。このとき支払ったお金は、そのまま債権者への返済に充てられます。

なお、この権利は必ず行使しなければならないものではありません。評価額が高いと感じれば見送ることもできますし、納得できる水準であれば取得を選ぶことになります。

現実的なハードルは「資金」

ここで多くの方が直面するのが、資金の問題です。
先買権を行使するためには、鑑定評価額相当の金額を自分で用意する必要があります。相続財産から支払うことはできず、あくまで自分の資産から出す必要があります。そのため、「制度としては可能でも、実際には資金が足りない」というケースが少なくありません。

また、この場面で使う資金は通常の住宅購入とは異なる性質を持つため、一般的な住宅ローンがそのまま使えるとは限りません。金融機関との調整も含め、実務的には専門家の関与が不可欠になります。

一方で、生命保険金のように受取人が指定されているものは、相続財産とは別に扱われます。こうした資金を充てることで、先買権の行使が現実的になるケースもあります。

見落としやすい税務上のリスク

限定承認を検討するうえで、もう一つ重要なのが税金です。
限定承認では、相続時点で値上がりしている財産について、「すでに売却されたもの」とみなして課税される仕組みがあります(みなし譲渡所得)。

たとえば、購入時よりも価値が上がっている不動産がある場合、その差額に対して所得税が発生します。

債務が多く、結果的に財産が残らない場合には相続財産の中で処理されることもありますが、財産が残るケースでは、この税負担によって手元に残る金額が想定より減る可能性があります。

「念のため限定承認にしておこう」という判断が、結果として不利になることもあり得るため、事前の税務確認は不可欠です。

手続きを進める前に知っておくべきこと

限定承認は、「申請すれば終わり」という手続きではありません。むしろ、その後の対応が長く続きます。

最初の段階で特に注意すべきなのは、相続財産に不用意に手をつけないことです。預金の引き出しや遺品の処分などを行うと、「単純承認」とみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、期限も厳格です。限定承認は「相続の開始を知ってから3か月以内」に行う必要があります。この間に財産調査や相続人間の調整を進める必要があるため、時間的な余裕はそれほどありません。

さらに重要なのは、限定承認は相続人全員で行わなければならない点です。一人でも反対すれば成立しません。ただし、反対する人が相続放棄をすれば、その人は最初から相続人でなかったことになるため、残りの全員で手続きを進めることができます。

そして、手続きは申立て後も続きます。公告、債権者対応、鑑定、弁済など、多くの実務が伴い、完了までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。

まとめ:判断は「動く前」に

限定承認は、「使えば得をする制度」ではありません。
正確には、「条件が整えば、家を残せる可能性がある選択肢」です。
資金を用意できるか、税務上の負担はどうか、相続人全員の意思がそろうか―これらがすべて関わってきます。

そして何より重要なのは、「動いてから考える」のでは遅いという点です。初期対応を誤ると、選択肢そのものが失われることがあります。

「家を残したいが、借金が不安」
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