長年介護してきた人が家を受け継ぐことはある?

「特別縁故者」という制度とは

「身近な人が亡くなったが、相続人はいないらしい」
「長年介護してきた自分が、その家を受け継ぐことになると聞いた」
このようなケースで関わってくるのが「特別縁故者」という制度です。

ただし、この制度は“自動的に財産がもらえる仕組み”ではありません。一定の手続きを経て、家庭裁判所に認められてはじめて財産を受け取ることができるものです。

ここでは、「どのような人が該当するのか」「該当する場合、どう動けばよいのか」という疑問に、順を追って解説していきます。

目次

相続人がいないとき、財産はどうなるのか

まず前提として、相続人がいない場合でも、財産がすぐに国のものになるわけではありません。
最初に行われるのは、家庭裁判所に対する「相続財産清算人」の選任申立てです。
この清算人が、亡くなった方の財産を管理し、借金などの支払いを行い、最終的に残った財産を整理していきます。

そして、この清算の過程の中で、「特別縁故者」に対する財産分与が検討されます。
なお、制度上の呼び名も近年変更されています。2023年4月の民法改正により、それまでの「相続財産管理人」は「相続財産清算人」という名称に改められました。あわせて、手続きの効率化が図られました。

「特別縁故者」とは?

では、どのような人が特別縁故者として認められるのでしょうか。
簡単に言えば、「法律上の相続人ではないが、亡くなった方と特別に深い関係があった人」です。
典型的には、内縁関係のパートナーや、長年同居していた方、あるいは継続的に介護や看護を担っていた方などが考えられます。

ただし、ここで注意すべきなのは、「関係があった」というだけでは足りない点です。
家庭裁判所は、関係の“深さ”や“継続性”、“無償またはそれに近い献身性”を重視して判断します。

たとえば、仕事として報酬を受け取り介護をしていた場合、その業務の範囲内と評価されると、特別縁故者としては認められにくくなります。単なる業務を超えて、生活全体を支えるような関わりがあったかどうかが重要になります。

実際の手続きはどれくらいかかるのか

ここで多くの方が見落としがちなのが、「時間の問題」です。
特別縁故者として財産分与を受けるには、いくつかの段階を踏む必要があります。相続財産清算人が選ばれた後、相続人の有無を確認するための公告が行われ、その期間が満了してはじめて、特別縁故者の申立てが可能になります。

この公告期間が終わるまでには、通常であれば半年〜1年前後かかります。
そして重要なのは、その後の申立て期限です。特別縁故者としての申立ては、「公告期間満了後3か月以内」に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として申立てはできなくなります。ただ、期間の起算点が公告の種類によって異なる場合があります。

つまり、「亡くなってから考えればよい」という認識では遅れてしまう可能性があるのです。相続人がいないと分かった段階で、すでに準備を始める必要があります。

認められても「すべて」もらえるとは限らない

仮に特別縁故者として認められたとしても、必ずしも財産の全額が分与されるわけではありません。どの程度の財産が与えられるかは、関係性の深さや貢献の内容などを踏まえ、家庭裁判所が個別に判断します。そのため、一部のみの分与にとどまるケースも珍しくありません。

また、手続きの途中で相続人が見つかった場合には、この制度自体が適用されなくなります。さらに、債務の支払いや遺贈によって財産が減少し、結果として分与対象が残らないこともあり得ます。

税務面にも注意が必要です。特別縁故者として財産を取得した場合でも、相続税の課税対象となります。申告期限は「分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内」となり、通常の相続とは起算点が異なります。

結論を分けるのは「証拠」と「準備」

この制度において、結果を左右するのは「どれだけ関係性を客観的に示せるか」です。
口頭での説明だけでは足りず、実際にどのような関わりをしていたのかを裏付ける資料が求められます。たとえば、介護や通院に関する支出の記録、日常的なやり取りが分かる書面、生活をともにしていたことを示す証拠などが重要になります。

こうした資料は、亡くなった後に集めようとしても限界があります。結果として、「関係はあったが証明できない」という理由で認められないケースも少なくありません。

まとめ:迷ったら早めに整理を

特別縁故者の制度は、一定の救済を図る仕組みではありますが、誰にでも適用されるものではなく、手続きも簡単ではありません。時間も費用もかかり、判断を誤ると権利を失う可能性もあります。

「自分は該当するのか」「何から始めればよいのか」
この段階で迷いがある場合は、早い段階で状況を整理することが重要です。

相続財産の扱いは一度進み始めると後戻りが難しいため、初動の判断が結果に直結します。専門家に相談することで、見通しと選択肢を明確にしておくことが、結果的に大きな差につながります。

司法書士事務所を母体とする不動産会社・中野リーガルホームでは、相続一連の流れも総合的に支援しています。初回相談は無料ですので、迷いがあるうちに一度状況を整理してみてください。早めの判断が、将来の選択肢を大きく広げます。

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