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「相続って、手続きが大変でしょう」「口座が凍結されたら葬儀代はどうするの」「遺言書は裁判所に持っていかないといけない」
相続にまつわるこうした不安の多くは、実は”昔の常識”を引きずっているケースが少なくありません。
しかし、ここ数年で相続に関する制度は大きく変わり、「手続きをもっと簡単に」「放置された不動産を減らす」「相続トラブルを未然に防ぐ」という方向へ着実に進化しています。
ここでは、よくある思い込み4つを取り上げて現在の制度をわかりやすくご紹介します。
目次
かつては確かにそうでした。相続登記をしなくても、罰則はなかったのです。しかし、2024年4月からは状況が一変しています。
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化され、正当な理由がないまま申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
「名義変更は急がなくていい」という感覚のまま放置していると、思わぬ負担につながります。また、この義務化は2024年4月1日以前に発生した過去の相続にも適用されます。親が他界して何十年も前の不動産が祖父名義のままというケースも例外ではありません。心当たりのある方は早めに確認しておきましょう。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。生前に転居を繰り返していた場合、以前は本籍地を転々と追いかけながら各地の役所に問い合わせる必要がありました。
ところが、2024年3月から「戸籍の広域交付制度」がスタートしています。この制度により、全国どこの市区町村の窓口でも、必要な戸籍をまとめて請求できるようになりました。「全国を回る覚悟をしていたのに、近くの窓口ひとつで済んだ」という声が増えているのも、この制度のおかげです。
ただし、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要であること、コンビニ交付には対応していないことなど、利用にあたってのルールがありますので、手続き前に窓口で確認しておくと安心です。
家族が亡くなったとき、銀行口座が凍結されるという話はよく耳にします。実際、金融機関が死亡の事実を把握すると、原則として口座は凍結されます。
ただし、現在は一定の範囲内で相続人が単独でお金を引き出せる制度が整備されています(民法909条の2、2019年7月施行)。金融機関の窓口での払い戻しは、金融機関ごとに相続人一人あたり上限150万円となります。引き出せる金額は「相続開始時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で計算した額か150万円のいずれか低い方が上限で、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関ごとに利用できます。
葬儀費用や当面の生活費が必要な場面で活用できる便利な制度ですが、他の相続人との調整なしに手続きできる分、後のトラブルを防ぐためにも、利用前に専門家に相談しておくことをお勧めします。
従来、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)を使って相続手続きを進めるには、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要でした。これが心理的なハードルになっているケースも多くありました。
しかし、2020年7月から始まった「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けておいた遺言書については、この検認が不要になります。「遺言書をどこに保管すればいいかわからない」「紛失したり、改ざんされたりしないか心配」という不安も、この制度を使うことで大きく軽減できます。手数料も比較的リーズナブルです。
なお、法務局に保管していない自筆証書遺言については、引き続き検認が必要です。また、公正証書遺言は検認不要であることも覚えておくと良いでしょう。
相続に関する制度は、ここ数年で大きく、そして静かに変わり続けています。「昔聞いた話」や「何となくそうだと思っていた」という認識のまま手続きを進めると、余計な書類を集めてしまったり、逆に義務を見落としてしまったりすることもあります。
最新の制度をすべて自分で追いかけるのは難しいからこそ、専門家に相談するのが安心の近道です。
司法書士事務所を母体とする不動産会社「(株)中野リーガルホーム」では、相続手続きから不動産の売却相談まで、法律と不動産の両面から一つの窓口でサポートしています。初回相談は無料ですので、「自分のケースでは何が必要なのか」をまず確認するところから、気軽にお問い合わせください。