
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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自分の人生を見つめ直し、家族への負担を減らすために備える「終活」。
とくに不動産を相続する可能性がある場合は、空き家にしないための準備が大切です。空き家は管理負担やリスクが大きく、相続人の悩みの種になりがちです。
そこで今回は、相続した不動産を空き家にしないための管理方法や対策を分かりやすくご紹介します。
目次
相続した不動産が空き家になると、老朽化が早く進み、近隣トラブルの原因にもなります。そのため終活の段階で、空き家になった場合の管理方法を決めておくことが重要です。
管理は「相続人で協力する」か「管理会社へ委託する」かの2つが一般的。
遠方に住む家族が多い場合は、管理委託のほうが現実的なケースもあります。司法書士事務所が母体の不動産会社としては、相続人が複数いる場合は“誰が管理を担うか”を事前に合意しておくことをおすすめします。
空き家を放置すると、老朽化による価値下落だけでなく、倒壊・放火・害虫などのリスクが高まります。管理不足が原因で事故が起きれば、所有者が損害賠償を負う可能性もあります。
さらに放置が続くと「特定空家」に指定され、固定資産税の増額や行政指導の対象になることも。家族に負担を残さないためにも、終活の段階で“空き家にしない選択”を考えておくことが大切です。
空き家を避けるための対策には、
といった選択肢があります。使用予定がない場合は、資産価値が下がる前に売却を検討するのが現実的です。
相続した空き家には「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用される場合があり、相続日から3年を経過する年の12月31日までに売却すれば税負担を抑えられます。
また、売却や名義整理には法的な手続きが伴うため、司法書士が在籍する中野リーガルホームなら、相続登記から売却までワンストップで対応できます。
相続した不動産を空き家のまま放置すると、老朽化やトラブル、税負担の増加など多くのリスクが生じます。終活の段階で管理方法や売却のタイミングを考えておくことで、家族の負担を大きく減らすことができます。
中野リーガルホームは、司法書士が在籍する不動産会社として、相続登記から売却・名義整理まで一括サポートしています。中野区を中心に東京23区で多数のご相談をいただいており、初回相談・査定は無料です。「何から始めればいいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
初回投稿日: 2023年8月26日
最終更新日:2026年2月25日