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「実家は長男に継がせたい」「この家は娘夫婦に住み続けてほしい」
こうした思いから遺言書の作成を考えたとき、多くの方が気になるのが「遺留分」という仕組みです。
結論からいえば、家を特定の相続人に渡すこと自体は問題ありません。ただし、不動産は分けにくい財産であるため、準備の仕方によっては相続人同士のトラブルにつながることがあります。ここでは、「なぜ遺言があっても揉めるのか」「どうすれば防げるのか」を説明します。
目次
まず多くの方が疑問に思うのが、「遺言書があれば大丈夫なのでは?」という点です。
遺言書は確かに、財産の分け方について本人の意思を示す強い効力を持っています。しかし、それでもトラブルが起きる理由は「遺留分」という制度にあります。
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障された取り分のことです。遺言の内容がどれほど明確であっても、この遺留分を侵害された相続人は、その不足分を請求することができます。
そのため、遺言の内容だけで相続が完結するとは限らず、結果として「遺留分侵害額請求」という形で争いが生じることがあります。
特に家のような不動産は、遺産の中で大きな割合を占めることが多く、一人に渡すと他の相続人の取り分が不足しやすい点に注意が必要です。
では、遺留分とはどの程度の金額になるのでしょうか。
遺留分は、配偶者・子ども・直系尊属(父母など)に認められる権利で、兄弟姉妹には認められていません。
たとえば子どもが二人いる場合、遺産全体の2分の1が遺留分の総額となり、それぞれが4分の1ずつの権利を持つことになります。
仮に遺産の大半が評価額3,000万円の自宅だった場合、一人がその家を相続すると、もう一人には約750万円相当の遺留分が発生します。この金額は原則として金銭で支払う必要があります。
また、この請求には期限があります。相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければ、権利は消滅します。
遺言書に「遺留分は請求しないように」と書いておけば安心、と考える方もいますが、これは誤解です。
遺言書の中でどのように記載しても、遺留分そのものをなくすことはできません。請求するかどうかは、あくまで相続人本人の判断に委ねられています。
ただし、遺言書の最後に添える「付言事項」で、なぜその分け方にしたのかを丁寧に説明することには意味があります。気持ちや背景が伝わることで、結果的に争いを防げるケースもあるためです。
法的な効力はなくても、感情面での影響は決して小さくありません。
では、家を特定の相続人に渡しつつ、争いを避けるにはどうすればよいのでしょうか。
重要なのは、「不動産だけで考えない」という視点です。
まず、不動産の評価額を把握したうえで、預金など他の財産とのバランスを整えることが基本になります。家を一人に渡す代わりに、他の相続人には現金を多めに配分する、といった設計です。
また、生命保険を活用する方法も現実的です。特定の相続人を受取人とした保険を準備しておけば、相続時にその保険金を使って遺留分相当額の支払いに充てることができます。保険金は遺産分割の対象外となるため、資金確保の手段として有効です。
さらに、遺言執行者を指定しておくことも重要です。専門家を遺言執行者にしておけば、手続きがスムーズに進み、相続人同士の直接的なやり取りを減らすことができます。
もう一つ見落とせないのが、遺言書の形式です。
遺留分をめぐる争いが想定される場合、自筆証書遺言では「内容が無効ではないか」といった別の争点が生まれるリスクがあります。
これに対し、公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、形式不備による無効リスクが極めて低く、原本も公証役場で保管されます。
せっかく内容をしっかり考えても、形式面で争いが生じてしまっては本末転倒です。家の承継先を明確に決めたい場合ほど、公正証書遺言を選ぶ意義は大きくなります。
家を誰に渡すかという問題は、単に遺言書を書けば解決するものではありません。
不動産の評価、遺留分の計算、資金の準備、遺言の形式―これらを総合的に設計してはじめて、トラブルを防ぐことができます。「自分の意思を実現したい」という思いと、「残された家族が揉めないようにしたい」という配慮。この両方をバランスよく実現することが、遺言の本来の役割です。
司法書士事務所を母体とする不動産会社・中野リーガルホームでは、法律面と不動産実務の両方から、遺言設計をサポートしています。「まだ具体的に決まっていない」という段階でも問題ありません。早めに全体像を整理しておくことが、将来の安心につながります。初回の無料相談で想いを話してください。