相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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不動産売却で売却益が発生すると所得税だけを支払えば良いとお考えの方もおられますが、所得税以外にも支払う税金はあります。
この記事では、不動産売却にかかる税金と控除について解説しています。
適切な納税と控除制度の利用をおこない、上手な不動産売却をおこないましょう。
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不動産売却で売却益が発生すると所得税だけでなく、住民税も支払う必要があります。
所得税は当該年の所得に対して掛かりますが、住民税は前年の所得に対して掛かるため混同しないように注意しましょう。
不動産売却で売却益が発生すると住民税を支払う必要があり、所得税とセットで計算します。
所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって異なり所有期間が5年以下を短期譲渡所得税、5年を越えると長期譲渡所得税と言い、それぞれの税率は以下のとおりです。
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不動産売却には、所得税以外にさまざまな税金が掛かります。
まず不動産売却にかかる税金として印紙税が挙げられます。
印紙税とは、不動産売却の契約時に一定額以上の契約書には印紙が必要であり、印紙を購入することで支払う税金のことです。
不動産売却の売却価格によって支払う税金額は異なり、売却価格が増加するにつれて印紙税も増加します。
次に必要な税金は登録免許税です。
登録免許税とは、不動産の登記内容の変更に掛かる税金です。
不動産売却で掛かる登録免許税には、名義変更登記と抵当権抹消登記があります。
抵当権とは、住宅ローンを融資する際に金融機関が不動産を担保する権利であり、不動産売却するにあたり抵当権の抹消が必要です。
不動産売却には所得税や住民税以外にも以上の税金が掛かりますので注意しましょう。
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不動産売却で売却益が発生すると所得税を必ず支払うわけではなく、控除を活用すれば所得税を支払う必要がなくなる場合もあります。
不動産売却における所得税の控除制度で代表的な控除が3,000万円特別控除です。
3,000万円特別控除を利用できるなら、売却益が3,000万円までなら所得税が発生しません。
ただし、控除制度の利用には売却する不動産が居住用の不動産であることなど、一定の要件がありますので注意しましょう。
また不動産の所有期間が10年を越える場合、売却益が6,000万円以下の部分については以下のような軽減税率が適用されます。
所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%
ただし、不動産売却で発生した売却益が6,000万円を超える部分については、先述した長期譲渡所得税の税率が適用されますので注意しましょう。
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不動産売却には、所得税以外にもさまざまな税金が掛かります。
「知らなかった」では済まされないので、きちんと勉強し適切な納税と資金計画を立てましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。