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不動産を売却する際には、税金が気になるポイントです。
任意売却の場合、税金の負担がどのようになるのか気になる方も多いでしょう。
今回は、任意売却をおこなった場合税金がかかるのか、譲渡所得税はどうなるのか、税金を滞納している場合も税金がかかるのかについてご紹介します。
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任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関の承諾を得て自宅を売却する方法です。
売却代金で住宅ローンの返済をおこないます。
任意売却の場合でも、通常の不動産売却と同じように税金が発生します。
不動産売却時に発生する税金の種類は、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税です。
消費税が課税されるかは、売却する不動産を個人が所有しているか事業主が所有しているかによって変わります。
事業主が所有している場合は消費税がかかりますが、個人の場合は消費税はかかりません。
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譲渡所得税は、売却益の有無や特例が適用されているかなどによって課税されるかが異なります。
譲渡所得税が発生するケースの1つが、不動産を売却して売却益がある場合です。
任意売却では、ほとんど売却益が出ないため譲渡所得税が発生しないケースが多いです。
また、「3,000万円の特別控除」を適用し売却益が出ない場合も、譲渡所得税はかかりません。
任意売却や競売における特有の特例「強制換価等による特例」もあります。
強制換価等による特例は、返済が困難となった場合に特定の所得税を非課税にする特例です。
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税金を滞納していた場合でも任意売却は可能です。
しかし、滞納した金額が高額である場合には、任意売却が認められない可能性もあります。
金額が少ない場合、任意売却により得た売却代金から捻出し支払えますが、高額である場合、任意売却をおこなっても全額支払えないため認められません。
また、滞納している金額が高額である場合、行政により自宅を差し押さえられるケースもあります。
自宅の差し押さえが解除できないと、任意売却が不可になるため、行政へ差し押さえ解除の交渉をおこなう必要があります。
売却代金から滞納している税金を支払える場合は、差し押さえが解除され任意売却に進めるでしょう。
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不動産の売却を遠方からおこなう方法をご紹介
任意売却をおこなった場合税金がかかるのか、譲渡所得税はどうなるのか、税金を滞納している場合も税金がかかるのかについてご紹介しました。
任意売却の場合でも税金は発生しますが、譲渡所得税は売却益が出ても特例の適用により発生しない場合もあります。
税金を滞納していると任意売却ができない可能性があるので注意しましょう。
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