相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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「不動産売却したいけど、所有者が認知症になってしまった」と、売却を諦めていませんか?
所有者に判断能力がなくても成年後見制度があるため、不動産売却が可能です。
しかし、成年後見制度という言葉はあまり聞き馴染みがありませんよね。
ここでは、中野区を中心に23区にお住まいの方に向けて、成年後見制度の手続きや不動産売却方法についてご紹介します。
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認知症などで判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用すれば不動産売却できます。
不動産売却において重要な成年後見制度とは、事情により十分な判断ができない方をサポートする制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度とは、本人の判断力がある内に前もって成年後見人を選び、代理権を与える制度です。
一方、法定後見人制度とは、すでに本人の判断力が低い場合に、家庭裁判所が選んだ成年後見人に代理権を与える制度です。
認知症などを患っていても、成年後見制度を利用して不動産売却ができます。
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不動産売却のために成年後見人を申し立てるには、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?
成年後見人の申立ては、本人の住所を直轄する「家庭裁判所」に申請します。
成年後見人として推薦できる人物は、以下のとおりです。
手続きには、申立書や申立事情説明書、戸籍謄本、住民票、後見登記がされていない証明書、診断書、財産目録、親族相関図などが必要です。
裁判所によっては、手続きで必要となる書類が異なる場合があります。
不動産売却を始める前に確認して、成年後見人を申し立てましょう。
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成年後見人が不動産売却するにはどのような方法を取れば良いのでしょうか。
不動産が「居住用」か「非居住用」かで方法が異なります。
成年後見人が居住用の不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
居住用不動産の売却するには、必要書類を揃えて「居住用不動産処分の申立て」をおこないます。
非居住用の不動産は許可なく売却できますが、不動産売却する合理的な理由が必要です。
不適切な不動産売却と見なされると、契約が無効となったり成年後見人を解任されたりする場合があるため、気を付けましょう。
成年後見人となったら、不動産の状態に合わせて適切な売却方法を選びましょう。
必要書類を揃えて「居住用不動産処分の申立て」をするのが、居住用不動産の売却方法です。
非居住用不動産は家庭裁判所からの許可なしに売却できますが、不動産売却する合理的な理由が必要です。
不適切な不動産売却と見なされると、契約が無効となったり後見人を解任となったりする場合があるため、気を付けましょう。
不動産の状態に合わせて、適切な不動産売却方法を選びましょう。
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認知症であっても、成年見制度により不動産売却が可能です。
状況に応じて適切な後見人を選び、不要な不動産を手放しましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。