相続時精算課税制度を選ぶメリットは?│税金・制度・保険に関するQ&A

相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!

「親から子どもへ、まとまったお金を渡したい」
そう考えたとき、気になるのが贈与税ではないでしょうか。

相続時精算課税制度という名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。この制度を使えば、一度に大きな金額を贈与しても贈与税がかからない場合があります。

ただ、メリットがある一方で、使い方を誤ると将来の相続税に思わぬ影響が出ることも。制度の内容をよく理解せずに選んでしまい、後から「こんなはずじゃなかった」となるケースも少なくありません。

この記事では、相続時精算課税制度がどんな仕組みなのか、どんな場面で役立つのか、そして注意すべき点は何かをわかりやすく解説していきます。

目次

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、親や祖父母が子どもや孫に財産を贈与するときに選べる制度です。制度を利用できるのは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与に限られます。

通常の贈与では、年間110万円を超える部分に贈与税がかかりますが、この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について合計2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかる仕組みです。

ただし、贈与をした人(贈与者)が亡くなったときには、それまでに贈与した財産をすべて相続財産に加えて、相続税を計算し直すことになります。つまり、贈与税の負担を軽くする代わりに、相続税の精算を後回しにする制度と言えます。

【相続手続き相談室】用語集「相続時精算課税制度」とは

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なぜこの制度があるの?どんなメリットがある?

相続時精算課税制度が作られた背景には、「親が元気なうちに、必要なときに財産を渡せるようにしよう」という狙いがあります。

たとえば、子どもがマイホームを買いたいとき、まとまった頭金があれば住宅ローンの負担を減らせます。また、子どもが事業を始めるときの資金や、孫の教育費など、人生の大きな節目には、まとまったお金が必要になる場面がありますよね。

そんなとき、親が「今すぐ渡したい」と思っても、贈与税が高額になるために躊躇してしまうことがあります。この制度を使えば、贈与税の心配をせずに、必要なタイミングで資金を渡すことができます。

また、親が高齢になって認知症などで判断能力が低下すると、贈与の手続き自体が難しくなってしまいます。そうなる前に財産を移しておきたい、というご家庭にも向いている制度です。

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贈与税はどうやって計算する?

相続時精算課税制度を使った場合の贈与税の計算はシンプルです。

計算式:(贈与財産の価額 − 2,500万円の特別控除) × 20%

具体例で見てみましょう。65歳の父が、30歳の息子にマイホーム購入の頭金として1,000万円を贈与したとします。

この場合、1,000万円は2,500万円の特別控除の範囲内なので、贈与税はかかりません。
その後、父が亡くなったときには、残っていた財産が2,500万円だったとしましょう。相続税の計算では、この2,500万円に、生前に贈与した1,000万円を加えた3,500万円が相続財産となります。
法定相続人が1人であれば、相続税の基礎控除額は3,600万円(3,000万円 + 600万円 × 1人)となるため、この場合は相続税もかかりません。

このように、贈与のタイミングでは税金がかからなくても、相続のときにまとめて精算される仕組みになっています。

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注意しておきたいデメリットと落とし穴

相続時精算課税制度は便利な制度ですが、「節税になる制度」ではない点に注意が必要です。

贈与した財産は必ず相続財産に加算される

この制度を使って贈与した財産は、相続のときに必ず相続財産に合算されます。つまり、贈与税を減らせても、相続税の対象になるため、税負担がゼロになるわけではありません。

不動産や株式の値上がりに注意

不動産や株式を贈与した場合、贈与時の価額で相続財産に加算されます。その後、価値が上がっても相続税の計算には影響しませんが、逆に価値が下がっても贈与時の価額で計算されるため、損をする可能性もあります。

一度選ぶと暦年贈与には戻れない

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については、毎年110万円まで非課税で贈与できる「暦年贈与」の制度には戻れません。将来にわたって相続時精算課税制度が適用され続けるため、選択は慎重に行う必要があります。
【相続手続き相談室】用語集「暦年課税制度」とは

物納ができない

相続税を現金で支払えない場合、不動産などで納める「物納」という方法がありますが、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に使えません。将来の納税方法も視野に入れて検討することが大切です。

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専門家には何を相談できる?

相続時精算課税制度は税金の制度ですが、実際の手続きでは司法書士がサポートできる場面がたくさんあります。

たとえば、贈与契約書の作成。口約束だけで贈与を進めてしまうと、後になって「名義預金」と判断され、贈与が認められないこともあります。贈与の証拠をきちんと残すための契約書作りは、司法書士の得意分野です。

また、不動産を贈与する場合には、名義変更(贈与登記)の手続きが必要です。相続時精算課税制度を使うかどうかで登記の内容も変わってくるため、司法書士のサポートが欠かせません。

さらに、「どの制度を選ぶべきか」「どんなリスクがあるか」といった判断についても、法律と実務の両面から丁寧にアドバイスできます。税金の計算そのものは税理士の領域ですが、制度選択の相談や手続きの流れについては、司法書士が力になれます。

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まとめ:相続時精算課税制度はメリットとリスクを知って活用

相続時精算課税制度は、親から子へまとまった資金を渡したいときに役立つ制度です。贈与税の負担を抑えながら、必要なタイミングで財産を移すことができます。

ただし、節税のための制度ではなく、将来の相続税に影響する点を忘れてはいけません。制度の仕組みや注意点をしっかり理解したうえで、自分の家族に合った選択をすることが大切です。

不動産の贈与や相続の手続きは複雑に見えますが、司法書士事務所が母体の「中野リーガルホーム」が法律面・実務面からしっかりサポートします。相続や贈与で迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。

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初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2025年12月26日

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