相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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今後、不動産の相続にあたって押さえておきたいポイントが、相続する不動産の登記名義人を変更する相続登記の義務化です。
もし相続登記をしなかったら、罰則を受ける可能性があるので注意しなければいけません。
今後、不動産相続を控えている方に、相続登記の義務化について解説します。
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不動産相続登記の義務化の背景には、所有者不明の土地が日本全国の約2割に上ったことにより引き起こされた社会問題があります。
相続登記はこれまで義務ではなかったため、相続があってもそのままにしておいたことで所有者が誰かわからない不動産が増えていきました。
相続未登記が代々にわたり、共有者の数が増えすぎて誰が所有者かはっきりしない、所有者と連絡が取れないメガ共有不動産も存在しています。
所有者不明の状態では同意を得ることも難しいため、売却できない、再開発できない、空き家になるなど活用できない不動産が社会問題となっています。
こういった背景により、相続登記が義務化されたのです。
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相続登記の申請義務化は令和6年4月1日よりスタートします。
登記申請は、相続により不動産を所有することを知ってから3年以内におこなわなければなりません。
相続登記をしなかった場合は、罰則として10万円以下の過料が科せられることになります。
また相続人申告登記の創設により、相続人であることを申告することで一時的に相続登記の義務を免れることができます。
これは遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記の申請ができない場合におこなうもので、その後相続人が決まったら相続登記の申請が必要です。
その他に、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがされる予定で、相続登記後に氏名・住所を変更した場合に変更の日から2年以内に登記をする必要が出てきます。
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相続する不動産の管理が面倒だったりで相続したくないときは、土地所有権放棄という選択もできるようになります。
これは、土地を相続したくないときに所有権を放棄して国庫に帰属させることができるもので、令和5年4月1日よりスタートする制度です。
しかし、どんな土地でも所有権放棄ができるわけではありません。
建物がないこと・抵当権などの権利が付いてないことなどが所有権放棄の条件としてあります。
所有権放棄の申請をして審査が通ると、負担金として10年分にあたる土地の管理費を納付します。
納付後に、土地が国庫に帰属されて所有権が移るのです。
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相続人が多い場合は、どのように分けるのかの話し合いに時間がかかるものです。
登記の期限が設けられることになったので、早めに動いて相談するのが良いでしょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。