相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
不動産売却を検討しているときに、買取保証とはどういった制度なのか、気になる場合もあるでしょう。
買取保証とは、不動産を売りに出しても買い手が付かないときに、不動産会社が買ってくれる売却方法です。
契約不適合責任も免除され、仲介手数料を支払う必要がないため出費を抑えられます。
今回は、買取保証を利用するメリットや、利用条件を解説します。
\お気軽にご相談ください!/
買取保証とは、仲介で物件が売れなかったときに、不動産会社が買取してくれる方法です。
そもそも、物件の買取には仲介と買取、2種類の方法があります。
仲介とは、物件の買い手と売り手を不動産会社が仲介する方法で、相場に近い値段で売却できます。
しかし買い手が付かなければ、いつまでたっても物件を売却できません。
買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る方法で、相場の7割近くまで値段が下がるものの素早く現金化ができます。
次に住む家が決まっていて引っ越しまでに現金化をしたい方や、離婚の財産分与のために現金にしたい方に向いています。
\お気軽にご相談ください!/
買取保証のメリットは、売れる日が確定している点です。
仲介だと買い手が付かないといつまでも売却できませんが、買取保証だと期限があるため、間違いなくお金にできるという安心感があります。
なお、期限は3か月に設定される場合が一般的です。
また、個人間の取引では売却金額の3%+6万円の仲介手数料がかかりますが、買取保証では仲介手数料が要りません。
たとえば、2,000万円で売却した場合は66万円の仲介手数料がかからないわけです。
そして、契約不適合責任が免除されます。
契約不適合責任とは、売却後3か月以内に物件に欠陥が見つかったときは売主が責任を持たなければいけない制度であり、免除されれば売却後のトラブルが防げます。
\お気軽にご相談ください!/
買取保証を利用するためには、専属専任媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を結べますが、専任媒介契約は1社しか契約を結べません。
一般媒介契約と専任媒介契約は、どちらも個人で取引相手を探せます。
専属専任媒介契約は、1社しか媒介契約を結べず、自分で取引相手を探しての取引も認められていません。
また、もう1つの条件として、売却を希望する不動産に需要がなければなりません。
1981年に建てられた旧耐震基準の物件や、人口が少なく利便性の低い物件は買い手が付かない場合があります。
買取保証は、買い手と売り手を仲介する契約方法とは違い、買い手が付かなかったときは不動産会社が買い取ってくれます。
そのため、離婚の財産分与ですぐに現金にしたい方や、引っ越し先が決まっている方におすすめです。
中野区の不動産売却なら、私たち「清澤司法書士事務所」にお任せください。
司法書士のライセンスを取得しているスタッフが丁寧にサポートいたします。
損のない不動産売却をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。