親が残してくれた不動産
売らずに有効活用したい!
ご両親や親族から土地を相続したもののどう活用していいか悩んでいるという方は少なくありません。
相続した土地が更地のままでは、固定資産税・都市計画税が掛かるばかり、利益は出なくとも損はしたくないという方もおります。
利益目的だけでなく、税金対策としても土地の有効活用は不可欠です。
相続した土地の売却以外の活用法
「いったい何から手を付けたらいいのか…」「下手なやり方をして損をしたくない…」とお考えなら、土地の有効活用にはどんな方法があるのかを知っておきましょう。
- 貸す:土地を誰かに貸して地代を得る
- 建てる:建築物を建てて使う、または貸して賃料を得る
- 等価交換する:土地を売却して建物の一部を得る
相続した土地を貸して活用する
相続した土地を売らずに貸すという有効活用の方法です。土地を貸すことによって地代という現金収入を得ることができます。
かつては他人に土地を貸すと簡単には返してもらえないなどのトラブルが起こっていましたが借地借家法の改正により、「定期借地権」が設けられ、前もって決めた期間が満了すればトラブルなく返してもらえるようになっています。
相続した土地に建物を建てて貸す
相続した土地に建物を建てて貸すという活用法です。毎月(毎年)賃料収入があるので安定感があります。
建築する建物としては戸建て住宅、マンション、アパート、貸店舗、貸ビルなどがメジャーな方法です。
また最近では、民泊やシェアハウスなどを検討することもあります。
建物ではありませんが、駐車場用に土地を整備したり、立体駐車場を建築するという方法も有効です。
相続した土地を等価交換して活用する
等価交換とは、地主さんが提供した土地に事業者が建物を建て、地主さんは提供した土地に見合った分を事業者から受け取るという方法です。
提供した割合に見合った部屋(土地付き)を取得できるので、新築の居室を入手できることになります。
自分自身で住まない場合は第三者に貸して家賃収入を得ることも可能です。
誰かに貸したり取引をすることは義務とリスクも考えよう
不動産を売却せずに、第三者(身内であっても)に貸したり、取引をするという場合は多かれ少なかれ義務とリスクも生じることを知ってください。
世の中そううまい話ばかりではない・仮にうまい話であれば他人にもうけさせるのではなく、カモにしてやろうと悪だくみを考える輩もおりますので。
中野リーガルホームには「騙されたから何とかしてください」というご相談に来られる方もおります。そのような場合は司法書士としてお手伝いが可能であれば業務を受託させていただき、全力で「何とかする」努力をするのですが、「何ともならない」という場合もございます。これが司法書士ではなく、弁護士に依頼した場合であっても無理筋の依頼というのは少なからずあります。
また、事が大ごとになった結果、裁判を起こして勝訴したとしても、費やした時間は多く、心理的負担は相当なものになるでしょう。相手方は損害賠償金を払えという結果の判決になったとしても、その相手方に対してさらに回収行為をするという負担もあったり、回収できないといった事態もなくはないです。
ですが、事が起こる前に、事前にご相談をいただける場合はトラブルを回避できることもございます。つまり「リスクヘッジ」がこれから不動産の取引をする際は必須となります。
「あの時相談しておけばよかった。。。」とならないよう何かをするときは是非事前にご相談ください。全力でサポートいたします。