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不動産売却をした際は、どのような種類の税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却で支払う税金の種類や譲渡所得税の計算方法について解説します。
税金を節税するための対策や特例についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却時にかかる税金の種類をご紹介します。
譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別所得税の総称のことで、不動産売却で得た利益にかかる税金です。
印紙税は、売却価格に応じて金額が変わり、不動産売買契約書に印紙を貼り消印することで納税したとみなされます。
住宅ローンを利用した不動産の売却では、抵当権抹消登記で不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかります。
不動産会社に支払う仲介手数料や、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の手数料に消費税がかかります。
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先ほどもご紹介したとおり、譲渡所得税は売却で得た利益にかかる税金のため、利益がなかった場合は課税されません。
不動産売却で利益が生じたかどうかを知るための計算方法は、次のとおりです。
譲渡所得(売却益)=売却価格-取得費用-譲渡費用
この計算によって出た数字がプラスならば、以下の税率をかけることで譲渡所得税が算出されます。
さらに、所有期間が10年を超えると、譲渡所得の6,000万円以下の税率が14.21%になる軽減措置があります。
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不動産売却時にかかる税金を節税できる方法をご紹介します。
取得費がわからない場合は、売却価格の5%で計算することが認められていますが、実際に購入した金額はもっと高い可能性があります。
取得費が高いほど譲渡所得が少なくなり節税対策が可能なので、購入金額がわかる書類や通帳の記録を探すようにしましょう。
譲渡所得税は、不動産の所有期間が5年、もしくは10年を過ぎた方が税率も下がります。
そのため、あと数か月所有すれば税率が下がるというときは、所有期間が5年や10年を超えるタイミングを待ってから売却するという方法もあります。
不動産売却では、3,000万円特別控除という特例があり、譲渡所得が3,000万円までは譲渡所得税が課税されません。
3,000万円特別控除を利用する場合は、売却した翌年に確定申告をすることが必要です。
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今回は、不動産売却でかかる税金の種類や譲渡所得税の計算方法、節税対策をご紹介しました。
不動産売却時には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金が課税されます。
利用できる控除の特例を確認し、しっかりと節税対策をおこないましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。