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不動産売却をおこなう際は、契約不適合責任という買主の権利について理解することが大切です。
契約不適合責任に問われると、売主は契約の解除や損害賠償を請求される可能性もあります。
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、契約不適合責任について解説します。
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不動産売却における契約不適合責任とは、契約書に記載された内容と異なる種類・品質・数量があった際に、買主が売主に責任を追及できる権利です。
たとえば、物件の引き渡し後に契約書に記載がない雨漏り発見した場合、買主は売主に責任を追及することができます。
その他にも、シロアリ被害や設備の故障など、契約書に記載がない不具合が見つかれば、売主が責任を問われる可能性があるのです。
契約不適合責任では、契約前に買主が不具合について知っていたかどうかは関係がなく、契約書へ記載があるかないかがポイントとなることに注意しましょう。
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不動産売却時の契約不適合責任売主に請求できる5つの買主の権利をご紹介します。
追完請求は、契約書に記載された内容どおりの目的物を引き渡すよう要求できる権利です。
契約書に記載のない不具合が見つかれば、追完請求によって不具合の修繕を要求することができます。
追完請求をおこなっても売主が修繕をしない場合、買主は代金減額請求をすることができます。
最初から修繕が不可能なケースでは、買主は追完請求せずに代金減額請求をすることが可能です。
売主が追完請求に応じなければ、売主に催告後、契約の解除が可能です。
ただし、不具合の程度が軽微な場合は、催告解除が認められていません。
売主が契約の目的を達成できない場合、買主は催告なしに契約を解除できます。
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契約不適合責任によるトラブルを防ぐためにも、契約前にインスペクションをおこなうことがおすすめです。
インスペクションとは、建物の劣化具合や不具合箇所の有無を調査し診断することです。
売主でも知らなかった見えない不具合もわかり、物件引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。
また売主には、買主に不具合を伝えなければならない告知義務があります。
事前に買主に不具合を告知し契約書にも記載することで、引き渡し後のトラブルを防ぐことができるでしょう。
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不動産売却時では、契約書に記載がない不具合が見つかった場合、買主は売主に対してその責任を追及することができます。
引き渡し後のトラブルを防ぐためには、インスペクションで建物を調査し、契約書に不具合をしっかりと記載することが大切です。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。