遺産分割協議とは?進め方や相続トラブルの解決策について解説

遺産分割協議とは?進め方や相続トラブルの解決策について解説

この記事のハイライト
●遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなう
●家や土地といった不動産の相続では、分割方法をめぐってトラブルになりやすい
●相続が発生する前に遺言書の作成や相続人同士の話し合いを進めておこう

相続人が自分だけではない不動産などを相続した場合、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議は進め方を間違えるとトラブルを生んだり、協議自体が無効となってしまったりするため、正しい知識を事前に身に付けておきましょう。
そこで今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのかについてご説明しながら、起きやすいトラブルの例や解決策についても解説します。
中野区を中心に23区内で遺産分割協議についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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遺産分割協議とは?相続人が複数いる場合の手順を解説

遺産分割協議とは?相続人が複数いる場合の手順を解説

遺産分割協議とはどのようなものかご存じですか?
相続が発生した際に遺言書が残されていれば、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分割します。
しかし遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法について話し合わなくてはなりません。
このように、相続が発生した際に相続人全員でおこなう話し合いが「遺産分割協議」です。
なお、遺言書が残されている場合でも、遺産分割協議で相続人全員の同意を得ることで、遺言書の内容と異なる遺産分割ができるケースもあります。

遺産分割協議の進め方とは

遺産分割協議の進め方について、ステップごとに見ていきましょう。
遺産分割協議の進め方1:相続人を確定させる
まずは、相続人としての権利が誰にあるのかを正確に把握しましょう。
遺産分割協議が成立したあとに新たな相続人が発覚した場合、その遺産分割協議は無効になってしまうからです。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を入手し、それをもとにすべての相続人を確定させます。
被相続人が再婚していた場合など、元配偶者との子どもも相続人にあたるため注意が必要です。
また、相続人に未成年者がいる場合、原則として「特別代理人」を選定しなければなりません。
これは、親権者として法定代理人の権利を持つ親であっても、遺産分割協議においては親子で利害が対立してしまうためです。
認知症などで遺産分割協議に参加する能力がない相続人がいる場合は、「成年後見人」などの選任が必要になります。
遺産分割協議の進め方2:相続遺産を把握する
相続人と同様に、相続する遺産の内容についても正しく把握しておきましょう。
ただし、遺産分割協議の成立後に新たな遺産が発覚した場合、新たな相続人が発覚したときとは異なり、遺産分割協議の内容が無効になることはありません。
とはいえ、新たに発覚した遺産について改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合などは話し合いの場を設けるだけでも多大な労力を使うことになるため、遺産分割協議を始める前にしっかりと相続遺産を確定させておくと安心です。
遺産分割協議の進め方3:遺産の分割内容について話し合う
すべての相続人を確定させ、相続遺産の内容を把握できたら、次は「どの遺産を」「誰が」「どのように相続するのか」について話し合いを進めます。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。
なお、どうしても協議の場に参加できない相続人がいる場合は、協議で決まった内容にあとから合意することで参加したとみなすこともできます。
遺産分割協議の進め方4:遺産分割協議書を作成する
相続の内容について相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、話し合いの内容を記載し、相続人全員の署名と実印での押印をした書面のことです。
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、手順に不安がある方は司法書士や弁護士への依頼を検討しましょう。

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遺産分割協議において相続トラブルになりやすいケースとは

遺産分割協議において相続トラブルになりやすいケースとは

相続トラブルをきっかけに親族との関係が悪化してしまうケースは少なくありません。
ここでは、遺産分割協議の際に起こりやすいトラブルについて解説します。

遺産分割協議でトラブルになりやすいケース1:遺産の範囲

ある財産が、被相続人の遺産にあたるのかどうかの判断が難しいケースです。
被相続人以外の財産にあたる可能性がある場合、トラブルに発展してしまうリスクがあります。
解決策としては、その財産が遺産に含まれていることを確認するための民事訴訟を提起したうえで、判断が出てから遺産分割協議を開始させましょう。

遺産分割協議でトラブルになりやすいケース2:親の面倒を見ていた相続人がいる

被相続人である親と同居し、介護や家業の手伝いなどをしていた相続人がいるケースです。
同居していた方の「面倒を見ていた分、相続分を増やしてほしい」「このまま実家に住み続けたい」といった主張と、そのほかの相続人の意見が食い違ってしまうことがあります。

遺産分割協議でトラブルになりやすいケース3:遺産の分割方法

現金や預金はそのままでもわかりやすく分割することができますが、家や土地といった不動産の場合はそうはいきません。
そのため、分割方法をどうするかでトラブルになることがあります。
相続において不動産を分割する方法は、主に次の4つです。
1:換価分割
不動産を売却し、現金に換えてから分割する方法です。
場合によっては思い入れのある不動産を手放すことになりますが、もっともシンプルでトラブルを生みにくい方法だといえます。
2:現物分割
相続人の一人が不動産をそのまま相続、もしくは土地を分筆して複数人で相続する方法です。
一つの土地を分筆することにより、それぞれを独立した別の不動産として相続することができます。
3:代償分割
相続人の一人が不動産をそのまま相続し、ほかの相続人に対して代償金を支払うという方法です。
たとえば評価額が2,000万円の実家を二人兄弟の長男が相続した場合、長男は次男に対して1,000万円を支払うことになります。
もともと相続人の誰かが親と同居していた場合などに選ばれやすい方法ですが、代償金を支払う経済力が求められる方法だといえるでしょう。
また、不動産の評価額を決める方法は一つではありません。
評価額によって代償金の額が変化するため、評価方法を選択する際にトラブルになるケースもあります。
4:共有
相続した不動産を、相続人で共有所有する方法です。
分割方法をどうするかの話し合いが難航しそうな場合に、とりあえず共有を選ぶこともあります。

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遺産分割協議における相続トラブルの解決策とは

遺産分割協議における相続トラブルの解決策とは

遺産分割協議でトラブルを起こさないための解決策について解説します。

相続におけるトラブルの解決策1:相続発生前の話し合い

相続発生後の話し合いでは、近しい方が亡くなったあとに遺産について話し合うことになるため、感情的になりやすくトラブルが起こりがちです。
そのため、相続が発生する前に、被相続人である親と相続人である子どもたちが集まって相続の方向性について協議しておきましょう。
親が元気なうちから相続の話をすることに抵抗を感じる方がいるかもしれませんが、相続発生後に起こるトラブルのリスクを考えると、とても有効な解決策だといえます。

相続におけるトラブルの解決策2:調停・審判の利用

遺産分割協議を進めるうえで「話し合いに応じない相続人がいる」「意見がまったくまとまらない」という状況になった場合は、家庭裁判所の調停を利用しましょう。
調停でも結論が出ない場合は審判に移行して、裁判所が遺産の分割内容を決めることになります。

相続におけるトラブルの解決策3:遺言書の作成と遺言執行者の指定

遺言書の存在は、相続トラブルにおけるもっとも有効な解決策だといえます。
また、遺言書の内容をスムーズに実行していくために、遺言執行者を指定しておくと安心です。

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まとめ

相続人の数が多いほど、遺産分割協議でトラブルが生まれるリスクは高くなります。
とくに不動産の相続では分割方法をめぐってトラブルになりやすいため、売却による現金化がおすすめです。
中野区を中心とする23区エリアで遺産分割協議や相続不動産の売却についてお悩みの方は、中野リーガルホームまでお気軽にご相談ください。

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