相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
不動産売却時には買主に対し、家の状況を記録した告知書の交付が必要です。
しかし、誰が記入するのか、どのようなことに気を付けなければならないのか、わからない方も多いでしょう。
こちらの記事では告知書について解説しますので、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
告知書とは物件状況報告書とも言い、不動産を売却する際に、買主に対して対象の不動産の状況を説明する書類のことです。
雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵はないか、修繕作業が完了した日付はいつなのかなどを記すことで、トラブルを防ぐ効果があります。
他にも、増改築やリフォームの履歴、配管の故障などが告知書への記入事項に該当し、内容や変更点などの明記が必要です。
トラブル回避の一方で、告知書には物件の印象を向上させる役割もあります。
たとえば、シロアリの予防工事の履歴などはかえって買主に好印象を与え、物件の成約にも貢献するでしょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
告知書は原則として売主が自ら記入しますが、不動産会社が売主にヒアリングをして記入することもあります。
ただし、不動産会社が代理で記入した場合でも、告知書の記入責任は売主にあるため注意しましょう。
不動産会社が記入する場合、聞き逃しによる告知書への記入漏れや誤記のリスクが考えられます。
また、家の使い勝手などは、所有者にしかわからないことがほとんどです。
買主とのトラブルを防ぐために、不明点などは不動産会社に確認しつつも、告知書は売主が責任を持って記入するようにしましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
告知書を不動産の販売開始前までに用意しておけば、内覧時に物件の状況をスムーズに説明できます。
たとえ建物に不具合があったとしても、対応履歴や現況を具体的に把握できれば、買主は補修費や再発生の心配などをせずに済みます。
したがって、告知書の記入には時間をかけ、細部まで思い出すためにも余裕を持って作成しましょう。
また、告知書は買主の立場に立って作成することが大切です。
売主にとっては些細な内容でも、買主には大きなストレスになることもあります。
とくに騒音やにおいなどの近隣状況は、小さなことでも記入するようにしましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
告知書は家の瑕疵や修繕の履歴を記載して、買主に安心してもらうために必要な書類です。
トラブルに発展しないように、売主が責任を持って記入しましょう。
告知書の記入には時間がかかるため、販売開始までに完成するように計画的に取り組むことが大切です。
中野区の不動産売却なら、私たち「清澤司法書士事務所」にお任せください。
司法書士のライセンスを取得しているスタッフが丁寧にサポートいたします。
損のない不動産売却をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。