相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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遺産整理業務を受任した事案。相続人間の関係は円満で、遺産分割協議は順調に進んでいたが、誰も相続したくない不動産があり、遺産分割協議が停滞してしまった。
巷には星の数ほど多くの不動産屋がありますが、そんなお悩みや困りごとに応えるために始めたのが、司法書士による不動産売買サポートです。
不動産の法律家である司法書士事務所だからこそできる、煩雑な不動産の売却手続きをまるごとお引受いたします!
目次
自宅、現預金、株式等を所有していた方の相続手続きを受任。中野リーガルホームにて、金融機関や保険会社等への照会を行い、相続財産を把握。
相続税は、中野リーガルホームが提携先の税理士を紹介し、申告・納税手続きができる準備は整えた。
遺言はなかったものの、相続人である子どもたちの協議は順調に進んだが、貸宅地を誰が相続するかで、協議が停滞してしまった。
祖父の代から、自宅敷地の一部を借地していた。地代・契約更新料の支払いについて、特段問題は出ていないが、地代が公租公課の3倍程度で、相続税の支払いも考えると負の財産となっていた。
相続人は親とは同居していなかったため、借地権者との面識はあるものの、親の葬儀で借地権者から挨拶された際にも、何とか判別できる程度だった。
そこで、中野リーガルホームの宅地建物取引士が借地権者と面談し、今後の考えを確認し、遺産分割協議を進めることをご提案。
地主の相続人が今後不動産管理をしていく中で、どのような考えをお持ちなのか把握したいと借地権者にお聞きしたところ、地主の相続人とはほとんど面識がなく、一から関係を築いていくことは面倒。
将来は移転することを考えていたので、底地購入や同時売却にて権利を解消する考えがないか、地主さんの相続人に持ちかけて欲しいと言われた。
相続人に報告したところ、生家を売却することは忍びないが、維持し続けるのも大変なので、この機会に敷地を一体にて売却し、各種税金・経費等を精算し、現預金と合わせて法定相続分にて分け合うこととなりました。
中野リーガルホームでは、代表である司法書士が不動産業の免許を取得(東京都知事(1)第103785号)しております。
今回の事案について、相談を受けた当初は、自宅は貸家にして貸宅地と合わせ、相続人の誰かが管理するしかないという話になっていましたが、借地権者との面談により、不動産管理の煩わしさから解放される選択肢を示すことができました。
売却できたことは結果論ですが、相続財産をどのように活用できるか、相談人の利益に叶う提案ができるようにと常に心がけております。
本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております(万が一倫理違反などで懲戒事由などに該当したら業務ができなくなります。)。
「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしておりますので、一度ご相談ください。