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不動産を売却したあとに想像以上の費用がかかることを知り、驚かれる方は少なくありません。
しかも、必要となる費用は物件の種類や状況によって大きく異なります。特に、相続した不動産や古家付き土地では、売却前に思わぬ出費が発生するケースも多く見られます。
今回は、物件タイプごとに発生しやすい「見落としがちな費用」について解説します。
目次
相続した不動産は、売却前の準備段階で費用が発生しやすい点が特徴です。たとえば、室内に残された遺品や不用品の整理費用、長期間空き家だった場合の草刈りや清掃などの管理費が必要になることがあります。
さらに、相続登記が未了であれば登記費用がかかり、土地の境界が不明確な場合には測量費が必要になることもあります。
実際に、相続登記を済ませていない状態で売却相談に来られる方は非常に多く、その結果、売却前に想定外の費用と時間がかかってしまうケースが少なくありません。相続登記は2024年から義務化されているため、売却を検討する段階で早めに手続きを行っておくことが重要です。
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古家付き土地を売却する際には、解体費用に関する誤解が多く見られます。買主負担と思われがちですが、「更地渡し」の条件で売却する場合は、売主が解体費用を負担するのが一般的です。
また近年は、解体前のアスベスト事前調査が義務化されており、調査費用や除去費用が追加で発生することがあります。さらに、解体後に地中から古い基礎や廃材などの埋設物が見つかると、別途撤去費用が必要になる場合があります。
木造住宅の解体費用は1坪あたり3万円から5万円程度が目安で、30坪であれば100万円前後になることも珍しくありません。「解体してから売却するか」「古家付きのまま売却するか」によって総額が大きく変わるため、事前に複数社から見積もりを取り、慎重に比較検討することが重要です。
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「利益が出なければ税金はかからない」と思われがちですが、税務上は「計算上の譲渡所得」によって課税の有無が判断されます。
購入価格が不明な場合には、取得費として「売却額の5%」を用いる概算取得費が適用されることがあり、実際には利益が出ていなくても課税される可能性があります。相続不動産でも取得費が不明なケースが多く、同様の問題が生じやすくなります。
また、長期間居住していない、別荘扱いになるなどの理由で居住用特例が使えない場合もあります。税金は実際の手残りではなく計算上の利益で決まるため、売却前に専門家へ相談し、適用できる特例を確認しておくことが重要です。特に「居住用財産の3,000万円特別控除」が使えるかどうかは大きな分かれ目になります。
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不動産売却にかかる費用は、物件の種類だけでなく、相続の有無、建物の状態、取得経緯、登記状況などによって大きく変わります。
想定外の出費を防ぐためには、必要な手続きを事前に把握し、見積もりを比較し、税務面まで含めて検討することが重要です。特に相続不動産や古家付き土地では、売却前の段階で数十万円から100万円以上の費用が発生することもあるため、余裕を持った資金計画を立てておきましょう。
司法書士事務所を母体とする不動産会社「中野リーガルホーム」では、不動産売却の仲介に加え、司法書士の専門知識を活かした契約手続きや登記までをワンストップで対応しています。安心して不動産売却を進めたい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、法務と実務の両面から丁寧にサポートいたします。
初回投稿日: 2023年8月26日
最終更新日:2026年1月19日