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賃貸運営や投資用物件での利益が想定したよりも入らずに売却をする場合、任意売却ができるのか不安に思っている方も多いでしょう。
また、賃貸中の不動産の場合はいくつか注意点があります。
そこで今回は、賃貸中の不動産を任意売却できるのか、その際の注意点について解説します。
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結論から言うと、賃貸中の不動産であっても任意売却は可能です。
なかでも、入居者への影響を最小限にできるのが「オーナーチェンジ物件」として売却する方法です。
新しいオーナーに賃貸借契約ごと引き継げるので、入居者にとってはオーナーが変わるだけで生活への影響がほとんどありません。
また、賃貸中の物件だけでなく、投資用物件でも入居者がいる状態のまま任意売却が可能です。
そのため、思うように収益化できず赤字が続くような場合は、早めに売却を検討しましょう。
さらに、入居者に及ぼす影響を考えると、競売のほうが任意売却より影響が大きいと考えられます。
なぜなら、入居者がいる状態で競売にかけられた場合、その場所でそのまま住み続けるのは難しいからです。
競売の場合は、任意売却より安い価格での売却になるうえ、入居者も強制退去となり双方にデメリットが大きくなります。
その点、任意売却の場合は、入居者に及ぼす影響はほとんどないといえるでしょう。
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通常、賃貸中の不動産をオーナーチェンジ物件として売却する場合は、オーナーが代わったタイミングで入居者へ連絡すれば問題ありません。
しかし、競売と同時進行で任意売却を進めている場合には、入居者に内密に進めるのは難しくなります。
競売の前には、不動産の現況調査がおこなわれます。
建物全体の状態のチェックや、購入希望者を募集するための写真撮影をおこなうため、入居者は居住中の部屋に担当者をとおさなくてはなりません。
入居者が現況調査に応じない場合は鍵を壊して立ち入ることもあり、金銭的な損失やトラブルが生じるおそれがあります。
入居者とのトラブルを防ぐためにも、必ず事前に事情を説明し、情報を共有しておきましょう。
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賃貸中の不動産でも、任意売却は可能です。
オーナーチェンジ物件として売り出せば、新しいオーナーに賃貸借契約が引き継がれるため、入居者への影響はほとんどありません。
競売と同時に売却活動を進める場合は、現況調査などに協力してもらえるように、入居者に事前に説明しておきましょう。
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