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大切な家族を亡くした悲しみの中で、相続税の負担に不安を感じる人は少なくありません。相続税は、相続の開始(通常は死亡日)の翌日から10カ月以内に現金で一括納付する必要があります。葬儀や遺品整理で慌ただしい時期に、短期間で多額の現金を準備しなければならないのが現実です。
多くの人が、次のような悩みに直面します。
期限までに申告や納付をしない場合は、延滞税・無申告加算税が課され、悪質に放置すれば差し押さえに至ることもあります。
この記事では、相続税が払えないときに利用できる制度や、不動産売却で資金を準備する方法をわかりやすく解説します。
目次
相続税は、相続を知った翌日から10か月以内に現金で一括納付する必要があります。納付は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた地域を管轄する税務署で行い、金融機関やインターネットからの支払いも可能です。
しかし、期限までに納付できないと次のような流れになります。

つまり「払えないから後で考えよう」と放置すると、税金の負担が増えるだけでなく、大切な財産を失うリスクもあるのです。
相続税が払えなくても、いくつかの制度があります。選択肢を知るだけでも安心につながります。
相続税を分割して支払うことを認める制度です。通常は最長5年から10年程度の分割払いが認められますが、相続財産のうち不動産が75%以上を占める場合には、特例として最長20年まで延納が認められます。不動産は現金化に時間がかかるため、長期の猶予が認められる制度です。
ただし、延納を利用するにはいくつかの条件があります。まず、相続税額が10万円以上であること、そして一括で納付することが困難である事情があることが必要です。さらに、延納に充てる財産を担保として提供しなければならず、分割払いの期間中は利子税も支払うことになります。最終的な支払額は一括納付より多くなるため注意が必要です。とはいえ現金化に時間がかかる不動産中心の相続では、有力な選択肢になります。
相続した財産そのものを税金の代わりに納める方法です。たとえば、不動産や株式、有価証券などを現物で国に引き渡すことで納税に充てることができます。物納は誰でも簡単に利用できる制度ではありません。
まず、現金や延納での納付が困難であることを証明しなければならず、そのうえで税務署の厳しい審査を受ける必要があります。物納に充てられる財産の種類や順位も法律で決められており、自分の都合で「この財産を納めたい」と選ぶことはできません。たとえば、不動産を物納に使う場合には、国が管理しやすいかどうか、価値が適正かどうかなどの条件を満たさなければ認められません。
さらに、審査の結果として物納が認められないケースも多くあります。そのため「物納を選べば安心」とは言えず、現金納付や延納、不動産売却などの方法と比較しながら検討する必要があります。物納は、現金化がどうしても難しい場合の最後の手段として位置づけられている制度です。
相続そのものをやめる手続きのことです。相続を放棄すると、相続税の支払い義務もなくなりますが、同時に財産も一切受け取れなくなります。そのため、慎重な判断が必要になります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。期限は「相続が発生したことを知った日から3か月以内」と定められており、この期間を過ぎると原則として放棄はできません。放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。借金が多い場合や、どうしても納税が困難な場合に選ばれることがあります。
ただし、他の相続人に負担が移るため、家族との話し合いが重要です。判断に迷うときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、最適な選択肢を見つけやすくなります。
銀行や信用金庫から“相続税納税専用ローン”を利用する方法です。担保として相続した不動産を差し入れるケースが一般的で、融資額は不動産の評価額や返済能力によって決まります。
融資を受けることで、期限内に相続税を納付できるため、延滞税や差し押さえといったリスクを避けることができます。ただし、融資には返済義務があり、利息も発生します。相続税を支払った後も、借入金の返済を続けなければならないため、将来的な負担が増える点には注意が必要です。
金融機関からの融資は、不動産があるが現金が不足しているケースでは現実的な手段です。専門家に相談すれば、融資と不動産売却を組み合わせた最適な資金調達方法を提案してもらえることもあります。
売却すれば、まとまった現金が手に入り、「払えない」という不安から確実に解放されます。しかも、誰も住まない実家を持ち続けると、固定資産税や維持費が毎年かかり続けますが、売却すればその負担からも自由になれます。
さらに、不動産のまま兄弟姉妹で分けるのは本当に難しいものです。「誰が住むの?」「管理は?」「価値の評価は?」と、揉め事の種になりがち。でも現金化すれば、公平に分けられてトラブルも防げます。家族の関係を守るという意味でも、売却は賢い選択の一つです。
そして見逃せないのが、相続後3年以内に売却すれば「取得費加算の特例」が使えるという点です。これは、相続税として払った金額の一部を、譲渡所得の計算上“取得費に加算”できる制度です。結果的に譲渡所得税が軽くなります。ただ、タイミングを逃すと使えなくなるので、早めの決断が大切です。
不動産を売却して相続税を払うには、次のような手続きが必要です。
これらをすべて10カ月以内に終わらせるのは簡単ではありません。葬儀や遺品整理などで忙しい中、慣れない手続きを一人で進めるのは大きな負担です。
そのため、司法書士・不動産会社・税理士などの専門家に依頼することで、スムーズに進められます。特に相続登記と不動産仲介の両方を扱える「中野リーガルホーム」なら、ワンストップ対応で、納税資金の準備を効率的に進めることができます。
その不安は、一人で抱えているととても重いものです。でも、話すだけでも、道が見えてくることがあります。まずは無料の相続相談や不動産査定から始めてみませんか。
「うちの不動産、いくらで売れるんだろう?」
「手続きって、何から始めればいいの?」
「本当に10カ月で間に合うの?」
そんな素朴な疑問からでも相談してみてください。あなたの状況に合わせて、一緒に考え、解決へ導きます。
初回投稿日: 2019年11月3日
最終更新日:2025年12月12日