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相続税が発生したが納付の為の現金が用意できない、という場合にはどうしたら良いのでしょうか。
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大切な家族が亡くなり残された遺族が悲しみに暮れている中、多額の相続税の支払い義務が発生するケースは多くあります。
相続税の申告・納税は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、さらに納税は現金一括が原則です。もし納付が遅れると、延滞税を課せられることになります。
遺産の多くが現金や預貯金であればさほど問題もありませんが、土地・建物といった不動産などを相続した場合には相続税の支払いが難しくなる可能性も少なくありません。
期限までに相続税が支払えないとなった場合、相続税を分納することができる「延納」や、相続した不動産や株などで納税する「物納」という制度があります。
いずれも納税期限である10ヶ月以内に申請する必要があり、いくつかの条件や審査をクリアする必要があります。
「延納」は10万円以上の税額に対し認められ、最長20年の期間で相続税を分割払いすることができます。延納を認められるのは支払ができない範囲の金額のみで、その額に相当する担保の提供が求められます。
また利息として利子税も納める必要があるため、元々の相続税額より多くを支払うことになります。
延納でも支払いが難しい、となった場合は「物納」を申請することができます。
物納に充てることができるのは相続した財産のみで、さらに種類や順位が決まっているため自分の都合で納める財産を決めることはできません。
さらに審査は非常に厳しく、認められないこともよくあるようです。
しかし、もしも相続した不動産を活用する予定がないような場合、売却をして相続税の支払いに充てるという方法もあります。
不動産はただ所有しているだけでは固定資産税やメンテナンス費用がかさむだけですが、売却すれば納税資金に充てることができ、さらには遺産分割もスムーズになるというメリットもあります。
また、相続後3年以内の相続不動産売却に適用される「相続税の取得費加算」という譲渡所得税の特例の利用が可能ですので、いずれ売却するつもりなのであればこの特例適用期間内に売却した方が節税になります。
さて、いざ不動産の売却で納税資金を作ろうという場合、一番のネックとなるのは時間に余裕がないということです。
まず不動産を売りに出す前に、下記のような流れで相続手続きを済ませておかなければなりません。
ここまでを終わらせて、ようやく売却の手続きを開始することが可能になります。
しかし、相続税の納付期限は相続発生の翌日から10ヶ月以内です。不動産というのは売りに出してすぐに売れるとも限りませんし、売却前に測量などが必要となる場合もあります。物件にもよりますが、売却に要する期間は半年程度は見込んでおいた方がよいでしょう。
ということは、早い段階で相続手続きを進めていかないと十分な売却期間が取れないということです。そうなると納付期限に間に合わなかったり、焦って安い価格で売却をすることになってしまうかもしれません。
ただでさえ家族が亡くなった後というのは、葬儀、納骨、遺品整理など不慣れなことをこなしていかなければなりません。相続のことは後から考えればよいと思いがちですが、出来るだけ早目に相続財産の把握と相続税の試算をして、預金等で支払いが可能な額か、支払える額でない場合どのような手段を取るべきかを見極めておくべきでしょう。
そしてもし相続する不動産の売却を決めた場合には、極力早く相続手続きに取り掛かることをお勧めします。
中野リーガルホームでは宅建業の資格も持つ司法書士が、相続の手続きから不動産の売却までを一括してサポートしております。
相続と不動産売却を同時に依頼できるため、無駄なくスピーディにすべてのお手続きを進めることができます。また、提携の税理士のご紹介もしておりますので、合わせてご利用ください。
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