相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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相続で突然「大家」になってしまったら? 売却するか経営するか、よく検討しましょう。
経営経験が全くない状態で駐車場やマンションやアパートなどを突然相続した場合は、闇雲に経営を受け継ぐのではなく、一度事業計画をしっかり見直すことが大切です。
経営収支はどうなのか?払っている金利は妥当なのか?今後どのような経費が必要なのかなど。状況によって対応は変わります。
また、更地や農地を相続した場合も、そのままでは相続税や固定資産税が負担になるばかりですから、土地活用が必要です。
相続した収益物件を管理していくのが大変だから売却したいという場合は、まず、名義変更の登記を行い、同時にアパート・マンションの物件調査を進めます。
その後、相続税の特例などにつき、提携の税理士と相談しながら、売却活動を始めましょう。詳しくは下の「不動産売却の流れ」の図をご参照ください。
中野リーガルホームでは、相続などの法的な手続きから売却活動までワンストップのサポートで、お客様の利益を一番に考えたご提案をお約束いたします。
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