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親から不動産や預金を相続したとき、最初に直面するのが「遺産をどう分けるか」という問題です。
「相続」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば「亡くなった方が残した財産を、家族や親族で分け合うこと」です。そして、その分け方を決めるための話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
相続人が自分だけではない場合、不動産や預金などを相続するには、必ずこの「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、進め方を間違えるとトラブルを生んだり、協議自体が無効になったりすることもあるため、正しい知識を事前に身につけておくことが大切です。
実際に相続を経験した方の多くが、次のような悩みを抱えています。
こうした悩みを「いつか解決しよう」と放置していると、以下のようなリスクが生じます。
そこで今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのかを高校生でも理解できるようにわかりやすく説明しながら、起きやすいトラブルの例や解決策についても解説します。中野区を中心に東京23区内で遺産分割協議についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺産分割協議とは、相続人全員で「財産をどう分けるか」を話し合うことです。
たとえば、お父さんが亡くなって、家と預金が残されたとします。相続人がお母さん、長男、長女の3人だった場合、この3人全員で「誰が家を相続するのか」「預金はどう分けるのか」を話し合って決める必要があります。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議が必要かどうかは、遺言書の有無によって変わります。
◆遺言書がある場合
基本的には遺言書の内容に従います。遺言書には「誰に何を相続させるか」が書かれているため、その通りに分ければよいのです。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容を変更できる場合もあります。たとえば、遺言書では「長男が家を相続する」となっていても、家族全員が「長女が相続した方がいい」と合意すれば、変更可能です。
◆遺言書がない場合
相続人全員で話し合い、分割方法を決める必要があります。この話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、以下のステップで進めます。
まず、「誰が相続人なのか」を正確に把握する必要があります。
◆なぜ重要なのか
新しい相続人が後から発覚すると、協議が無効になってしまうからです。
たとえば、父親に前の結婚での子どもがいたことが後から判明した場合、その人も相続人となります。その人を除いて行った協議は無効となり、最初からやり直さなければなりません。
◆どうやって確認するのか
戸籍謄本を集めて確認します。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せることで、相続人が誰なのかを正確に把握できます。
◆特別なケース
次に、「何が遺産なのか」を正確に確認します。
◆遺産に含まれるもの
◆なぜ重要なのか
後から新しい遺産が見つかった場合、改めて協議が必要になるからです。
たとえば、協議が終わった後に「実は別の銀行に預金があった」とわかった場合、その預金についてまた話し合いをしなければなりません。
◆どうやって確認するのか
遺産と相続人が確定したら、いよいよ本題の話し合いです。
◆決めるべきこと
たとえば、「自宅の土地と建物は長男が相続する」「預金3,000万円は母・長男・長女で1,000万円ずつ分ける」といった具合に決めていきます。
◆重要なルール
全員の同意が必要です。一人でも反対する人がいれば、協議は成立しません。
◆遠方の相続人がいる場合
全員が同じ場所に集まれない場合でも大丈夫です。電話やメール、郵送でのやり取りでも協議は可能です。最終的に協議書に全員が署名・押印すれば成立します。
話し合いの内容が決まったら、それを文書にまとめます。これが遺産分割協議書です。
◆なぜ必要なのか
口約束だけでは、後から「そんなこと言っていない」とトラブルになる可能性があります。文書に残すことで、全員が合意した証拠となります。
◆作成方法
自分で作成することもできますが、不安がある場合は司法書士や弁護士に依頼するのが安心です。
必要な記載内容は以下の通りです。
遺産分割協議では、以下のようなケースでトラブルが起こりやすいです。
「この財産は遺産に含まれるのか、含まれないのか」で揉めることがあります。
◆よくある例
◆解決のヒント
生前贈与については「特別受益」として考慮されることがあります。専門家に相談して、法的にどう扱うべきかを確認しましょう。
「親の介護をしていたから、取り分を増やしてほしい」と主張するケースです。
◆よくある例
◆解決のヒント
法律上、介護や同居には「寄与分」という制度があり、貢献度に応じて取り分を増やせる場合があります。ただし、認められるには一定の条件があるため、専門家に相談することをおすすめします。
不動産は現金と違って簡単に分けられないため、最もトラブルになりやすいです。
たとえば、遺産が「自宅の土地・建物(3,000万円相当)」と「預金300万円」だった場合、長男が不動産を全部相続すると、他の相続人は預金を少し分けるだけになってしまい、不公平に感じるかもしれません。
不動産を分ける方法を解説しましょう。
不動産を売却し、得られた現金を相続人で分ける方法です。
土地を複数の区画に分けて、それぞれが相続する方法です。
長男が不動産を全部相続する代わりに、長女に1,000万円を支払うといった方法です。
不動産を兄弟3人で3分の1ずつ共有する方法です。
親が元気なうちに方向性を話し合っておくと安心です。「こんな話をするのは縁起が悪い」と思うかもしれませんが、親の意思を確認しておくことは、後のトラブル防止に非常に有効です。
◆話し合っておくべきこと
話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。
◆調停とは
家庭裁判所の調停委員が間に入って、話し合いをサポートしてくれる制度です。第三者が入ることで、冷静に話し合いができるようになります。
◆審判とは
調停でも解決しない場合、最終的には裁判所が分割方法を決定します。これを「審判」と言います。
遺言書を残しておくことが、最も有効なトラブル防止策です。
親が遺言書を作成しておけば、相続人同士で揉める可能性が大幅に減ります。
◆遺言執行者とは
遺言書の内容を実行する人のことです。遺言執行者を指定しておけば、手続きがスムーズに進みます。
相続人の数が多いほど、遺産分割協議でトラブルが生まれるリスクは高くなります。特に不動産の相続では分割方法をめぐって揉めやすいため、売却による現金化が有効な解決策になることもあります。
大切なのは、「困ったときに一人で抱え込まないこと」です。家族との話し合いがうまくいかないときや、手続きがわからないときは、専門家の力を借りることで解決の糸口が見つかります。
中野リーガルホームは、清澤司法書士事務所を母体とし、不動産仲介業の資格も持つ専門チームです。
中野区を中心とする東京23区エリアで遺産分割協議や相続不動産の売却についてお悩みの方は、中野リーガルホームまでお気軽にご相談ください。あなたとご家族の未来のために、私たちが全力でサポートいたします。
初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2025年12月11日