相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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マイホームを住宅ローンで購入した場合、ライフスタイルの変化などで支払いが難しくなり売却を検討することがあるかもしれません。
しかし住宅ローンが残っていると売却ができるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
ここでは不動産の売却を検討している方に向けて任意売却とはなにか、できないケースやできない場合にはどうなるのかもあわせて解説します。
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任意売却とはローンの返済が難しく不動産を売却しても住宅ローンの残債が残ってしまう場合に、住宅ローンの債権者である金融機関の同意を得て売却する方法のことです。
通常不動産を売却する際には住宅ローンを完済し、金融機関が設定している抵当権を解除する必要があります。
しかし任意売却では売却後に抵当権の解除が可能となり、売却の日程や希望額のほか残債に関する相談もできるのが特徴です。
競売とは金融機関などの債権者が不動産を差し押さえた後に、法に則り強制的に売却する方法です。
任意売却と異なり売却額が低く、売主の希望や残債に関する相談も難しいため、できるだけ避けたい方法といえるでしょう。
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任意売却は希望するすべてのケースで実施できるとは限りません。
任意売却ができないケースにはいくつかの理由があります。
任意売却をおこなうためには、債権者である金融機関の同意を得る必要があります。
しかし住宅ローンを借りて日が浅い場合や売却後のローン残債が多い場合には同意を得ることが難しいことがあるでしょう。
また任意売却は共同名義人や連帯保証人の同意も必要な条件の1つです。
そのため共同名義人や保証人からの同意が得られないケースでは任意売却ができません。
さらに任意売却ができない理由として、不動産自体のトラブルも挙げられます。
物件が建築基準法に違反しているなどトラブルを抱えている場合には、買主が見つかっても金融機関からの融資が難しいため任意売却が難しくなることがあるでしょう。
任意売却は通常の売却と同様の売却活動をおこないます。
そのため内覧が不可能なケースでは売却自体が難しくなってしまうため注意が必要です。
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住宅ローンの支払いを滞納した状態で任意売却ができない場合は、債権者である金融機関の申し立てにより担保である不動産が競売にかけられます。
また競売後に残債がある場合は一括返済をしなくてはなりません。
残債の一括返済ができない場合には、債務整理の1つである自己破産をおこなう必要があるでしょう。
競売や自己破産を避けるためにも、ローンの支払いが難しくなった時点で金融機関や専門家に相談するのがおすすめです。
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任意売却は住宅ローンの支払いが難しくなった場合に利用できる売却方法の1つです。
しかし任意売却は必ずしも同意を得られるとは限らないため、早めに対応することが大切です。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。