土壌汚染のある土地を売却する方法とトラブル回避に向けた調査について

土壌汚染のある土地を売却する方法とトラブル回避に向けた調査について

売却しようと思っている土地が、土壌汚染の可能性があったらどのようなことが起こるのか考えたことはありますか。
対策せずに売ってしまった場合、損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性が高いです。
土壌調査の必要性や売却方法など詳しくチェックしていきましょう。

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売却後の土地に土壌汚染が発覚した場合のトラブルについて

基準値を超える汚染があった場合、売買契約に影響が出てきます。
もし汚染の可能性があることを買い手に知らせずに売ってしまうと、大きなトラブルのもとです。
情報開示をしていない場合には、売買契約の取り消しや損害賠償請求を受ける可能性があることを覚えておきましょう。
告知せずに売買契約を結んだ場合、民法96条にある詐欺罪に該当する可能性もあります。
契約不適合責任が認められてしまった場合には、高額な費用をかけて除染作業をしなくてはいけません。
除染にかかる損害を理由として損害賠償請求を受けるケースもあります。

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土壌汚染の可能性がある土地を売却する方法

汚染の可能性があっても、売却に法律上の制限はありません。
売却する方法として、土壌調査をおこなってから売り出す方法があります。
土地の土壌、土壌ガス、地下水などを採取して汚染物質の有無や基準値を超えていないか調べます。
汚染が無ければ一般の不動産と同様に売り出し可能です。
万が一汚染があっても、どの程度で除去できるのかなど買い手が把握できるので売りやすくなります。
汚染が見つかった場合、除去費用分を値引きするのも良い方法です。
一般的には売り手が除去してから売り出しますが、早く現金化したい場合には値引きも視野に入れましょう。
汚染されていても土地を活用できる買い手を見つけるのも良い方法です。
ガソリンスタンドの跡地などは、交通量が多く立地の良い場所にあります。
土壌が汚染されていても、この立地であれば駐車場として活用すると収益が見込めるでしょう。
活用方法によって、汚染より立地を優先する買い手もいます。

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売却前に土壌汚染調査を実施すべき土地と実施したほうが良いケースについて

土壌汚染調査は義務ではありません。
そのため実施しなくても売り出すことは可能ですが、実施すべき土地やしたほうが良いケースもあります。
土壌汚染対策法で報告義務がある土地は、調査をしなくてはいけません。
有害物質を使用している特定施設の廃止や、3,000㎡以上の土地の形質変更を届け出たときには必要です。
都道府県知事から命令されることもあります。
自主的におこなったほうが良いケースとしては、買主から求められたときや、汚染の可能性が高いときです。
買主から求められた場合には、安心して購入してもらうためにも実施したほうが良いでしょう。
汚染の可能性が高い場合には、実施しておくことで後のトラブルを回避できます。

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まとめ

土壌汚染の可能性がある土地を売却するときには、必要に応じて調査を実施しましょう。
売り出すときに義務ではありませんが、トラブルを回避するためには欠かせません。
費用や時間はかかりますがお互いが安心して売買できるように、しっかり対応しておくことが大切です。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。

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