任意売却を親子間でおこなうことは可能?メリットや注意点を解説

任意売却を親子間でおこなうことは可能?メリットや注意点を解説

何らかの理由で住宅ローンの返済が難しくなり、売却を検討される方は多いでしょう。
不動産を売却したとしても次の住居への引っ越し費用が必要ですし、売却したと周囲に知られて肩身の狭い思いをしかねません。
この2つの悩みの解決策として、親子間の任意売却の方法があります。
ここでは、親子間での任意売却が可能かどうか、メリットや注意点について解説します。

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任意売却を親子間でおこなうメリットとは

親子間で任意売却をおこなうのは可能です。
子どもが買主で親が売主、もしくは親が売主で子どもが買主どちらの場合でもできます。
親子間で任意売却をおこなうメリットは、売却したあとも同じ家に住み続けられる点です。
一般的に、第三者に任意売却をしたら、不動産を引き渡すために売主は引っ越さなくてはいけません。
親子であれば事情を考慮してもらえるので、住み慣れた家にそのままい続けられます。
その場合は買主が所有者に対して賃料を払うため、子どもが所有者なら、子どもに対して賃料を支払うスタイルになります。
売主のプライバシーが守られることもメリットのひとつです。
任意売却は家賃や住宅ローンの支払いが滞ったため競売直前の段階でおこなわれる売買なので、あまり外聞がよくありません。
第三者の買主を探す、売却する過程で人の口から任意売却をする事実が漏れることは大いに考えられますが、親子間であればその心配は限りなくゼロに近いといえるでしょう。

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任意売却を親子間でおこなう際の注意点

注意点として、融資が受けづらいことがあります。
親子間の任意売却は借金の付け替えとして銀行や信金に敬遠されるからです。
親子間の任意売却で買主が子どもであった場合、住宅ローンが組みづらいことも注意点のひとつです。
将来的に子どもがマンションなどを購入して住宅ローンを組もうとしても、すでにローンを組んでいるので新しいマンションはローンが組めなくなる可能性があります。
いったんローンを断られたら信用情報に記録が残るため、他の金融機関で審査を受けても不利になる可能性が高くなります。
不動産の売却先が親や子どもであった場合、売買をする際ローンの保証会社が提示する保証の対象外になってしまうのも敬遠される理由です。
親が売主で相場より売却額が低い場合、子どもに贈与したとみなされ贈与税がかかることがあることも注意点です。
たとえば相場5,000万円の家を子どもに3,000万円で売却したとしたら、差額の2,000万円が贈与税の対象になります。
できるだけ子どもの負担を少なくするための親の配慮だったとしても、税務署には通用しません。
売却の際はさまざまな事情を鑑みて検討しましょう。

まとめ

親子間の任意売却は、家に住み続けられる、プライバシーが守れるメリットがあります。
注意点として挙げられるのは、融資が受けづらくなる、ローンを組もうとしても断られる、贈与税がかかる可能性があることです。
親子だからこそ融通が効くことはたくさんあるため、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
中野区の不動産売却なら、私たち「清澤司法書士事務所」にお任せください。
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損のない不動産売却をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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