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不動産を売却すると、仲介手数料や登記費用など、さまざまな費用が発生します。そのため、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。金額の大きい取引だからこそ、「消費税はかかるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。
この記事では、不動産売却における消費税の基本的な考え方を、課税されるケース、非課税となるケース、注意点に分けてわかりやすく解説します。
目次
個人が自宅などを売却する場合、不動産そのものの売却代金には原則として消費税はかかりません。これは、個人が生活用として保有していた資産を譲渡する行為が、消費税の課税対象とされていないためです。
ただし、不動産売却に付随して発生する費用の中には、消費税が課税されるものがあります。そのため、「売却代金には消費税がかからないが、結果として消費税を支払う場面がある」という点には注意が必要です。
代表的な課税対象としては、不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローンの一括繰上げ返済手数料、司法書士に依頼する抵当権抹消登記手続きの報酬、ハウスクリーニング費用や測量費用など、事業者に対して支払う各種サービス費用が挙げられます。
このように、不動産そのものには消費税がかからなくても、売却に伴うサービスには消費税が課税されるため、間接的に消費税を負担するケースは珍しくありません。特に仲介手数料は金額が大きくなりやすいため、事前に確認しておくと安心です。
個人が自宅や別荘などの居住用不動産を売却する場合、売却代金は非課税です。これは、個人が行う資産の譲渡が消費税の課税対象に該当しないためです。ただし、売却の目的や立場によっては、取り扱いが異なる場合があります。
投資用マンションなど、事業の一環として不動産を売却する場合には注意が必要です。前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、その個人や法人は課税事業者となり、建物部分の売却に消費税が課される可能性があります。個人であっても、不動産賃貸業や副業などにより一定以上の課税売上がある場合は、該当するかどうかを確認しておく必要があります。
法人や事業者が売却する場合であっても、土地の売却は非課税です。土地は「消費されるものではない」と考えられており、消費税の課税対象外とされています。そのため、土地と建物を一体として売却する場合には、土地部分と建物部分を区分して考えることが重要になります。
これらの違いを理解しておくことで、売却時の資金計画をより正確に立てることができます。
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不動産売却における消費税の取り扱いは、状況によって判断が分かれます。特に次の点は押さえておきたいポイントです。
個人であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、建物部分の売却に消費税がかかる可能性があります。賃貸物件を複数所有している方や、不動産投資を行っている方は、自身が課税事業者に該当するかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
土地は非課税ですが、建物は課税対象となる場合があります。そのため、売却価格を土地と建物に分けて考え、建物部分に対して消費税を算出する必要があります。売買契約書では、土地と建物の価格を区分して記載するのが一般的です。
仲介手数料や司法書士報酬など、売却に伴う各種サービス費用には消費税が課されます。特に仲介手数料は売却価格に応じて高額になりやすいため、消費税を含めた総費用をあらかじめ把握しておくと安心です。
これらの点を理解しておくことで、想定外の出費を避けやすくなります。
不動産売却では、個人間の取引であれば売却代金そのものに消費税はかかりません。また、土地の売却は個人・法人を問わず非課税です。一方で、売却に伴う各種サービス費用には消費税がかかるため、実際には消費税を支払う場面が多く存在します。
さらに、事業として不動産を売却する場合や、建物部分の売却については課税対象となることがあるため、自身の立場や売却内容に応じた判断が必要です。不動産売却に関する税金は複雑で、物件の種類や売却方法によって取り扱いが大きく異なります。
「自分の場合はどうなるのか」を専門家に確認することが、安心して売却を進めるための近道です。中野リーガルホームでは、司法書士と不動産の両面から、状況に応じた手続きや売却の進め方を整理するサポートを行っています。まずは無料相談で、次の一歩を一緒に考えてみませんか。
初回投稿日: 2023年8月26日
最終更新日:2026年1月21日