財産分与時における不動産の個人間・親族間売買

離婚することになったが、配偶者が連帯保証人になっている
子どもの住環境を変えたくないが、今の家にそのまま住み続けることはできるのだろうか

巷には星の数ほど多くの不動産屋がありますが、そんなお悩みや困りごとに応えるために始めたのが、司法書士による不動産売買サポートです。不動産の法律家である司法書士事務所だからこそできる、煩雑な不動産の売却手続きをまるごとお引受いたします!

目次

連帯保証人(債務者)の変更は難しい?

金融機関は、所有者や連帯保証人の属性(年齢、年収、サラリーマンであれば勤続年数など)を審査した上で、住宅ローンを貸し出します。配偶者が連帯保証人になっている場合、財産分与において単独の債務名義とできるかは、金融機関との調整が必要です。

住宅ローン設定時は、夫婦ともに正社員だったが、一方がパート勤務となっていたり、自営業を営むようになった等、状況が変わっている場合には、新たなローン審査となり、単独の債務名義とできないこともあります。

自宅に住み続けることはできない?

離婚後、別宅に住むことになった債務者が、返済を滞納した場合は、競売されてしまう可能性があります。

任意売却を試みようとしても、金融機関からは連帯保証人への承諾を求められ、連絡先が不明になってしまっている場合は、早急に対応することができなくなります。

そこで、財産分与時に検討されるのが、不動産の個人間・親族間売買です。

不動産の個人間・親族間売買を行うと

自宅にそのまま住み続けられるというのが、一番のメリットです。

融資利用での売買としても、所有者=居住者=債務者となれば、返済が滞納しなければ住み続けられます。

また、親族(居住者の親や兄弟等)が購入した場合でも、返済期間中は家賃を支払い(リースバック)、債務者の金銭負担を軽減して住み続けることもできます。

司法書士×不動産業の併業

中野リーガルホームでは、不動産業の免許も取得(東京都知事(1)第103785号)しております。
一般的な不動産売買だけでなく、個人間・親族間売買、任意売却業務も取り扱っております。
離婚協議書(公正証書)の作成、売却による所有権移転・抵当権抹消登記まで、「中野リーガルホームにて全て完結」することができます。

財産分与については、中野リーガルホームにご相談を

本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております(万が一倫理違反などで懲戒事由などに該当したら業務ができなくなります。)。

「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしております。お困りのことがあれば、一度ご相談ください。

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