相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
そのため、売却価格がそのまま手元に入るわけではありません。
売却価格が高額になりやすいことから、消費税の支払いについて心配されている方も多いでしょう。
そこで不動産売却の消費税について、課税されるケースや非課税のケース、注意点についてご紹介します。
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個人間の不動産売却は、基本的に消費税が課税されることはありません。
では、支払いが一切必要ないかと問われれば、それは誤りです。
なぜなら取引で発生するさまざまな費用に対して消費税がかかる場合があるためです。
たとえば、売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料は課税対象です。
また、売却にともない住宅ローンを返済する場合は、一括繰り上げ返済手数料に対して消費税が加算されるでしょう。
同様に抵当権抹消手続きを司法書士に依頼すれば、その報酬に対して課税されます。
不動産売却そのものに消費税が課税されずとも、間接的に支払っていることは珍しくありません。
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先ほどご紹介したように、基本的には個人の不動産売却では消費税は非課税です。
そのため自宅や別荘などの居住用財産を売却しても課税されません。
しかし、投資用のマンションなど事業の一環に含まれる売却は前々年の課税売上高によって非課税対象から外れてしまいますので、注意が必要です。
一方で法人や事業者がおこなう不動産売却であっても、消費税が非課税となるケースも存在します。
それが土地の売却です。
土地の売却については、消費税はかかりません。
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法人や事業者が不動産売却をおこなう場合、土地のみの取引を除いて消費税が課税されます。
個人であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり消費税の支払いが必要となりますので注意しましょう。
また、中古住宅を売却するケースはさらに注意が必要です。
土地は非課税となるため、土地と建物の不動産価格を分けて消費税額を算出しなければなりません。
これらの注意点を頭に入れたうえで、不動産売却に臨んでください。
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不動産売却をおこなうと消費税が課税されますが、個人間の取引では支払いの必要はありません。
土地のみの場合、前々年の課税売上高が1,000万円を下回る事業者も非課税対象です。
ただし、注意点としてどんな取引であっても不動産売却で発生する費用には消費税が課税されることを頭にいれておきましょう。
とくに仲介手数料については高額になりやすいので、事前にチェックしておいてください。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。