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土地の所有者が変わった際には名義変更が必要になりますが、多くの方にとって変更手続きは何度も経験することではありません。
慣れない手続きを少しでもスムーズに進めるためにも、事前にその流れを把握しておくと安心です。
この記事では、土地の名義変更が必要になるケースや手続きの流れのほか、土地の名義変更にかかる費用をご紹介します。
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土地の名義変更が必要なケースの1つ目は、相続で土地を取得した場合です。
相続人が手続きをおこない、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義変更をします。
2つ目は、土地が財産分与の対象になった場合です。
離婚にあたり土地や建物の名義を変更する場合は、2人で手続きをおこなう必要があります。
3つ目は、土地を売買した場合です。
このケースでは、引き渡しのタイミングで、売主・買主が共同で手続きを進めます。
4つ目は贈与を受けた場合で、生前贈与もこれにあたります。
贈与による名義変更は、贈与者・受贈者共同での手続きが必要です。
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手続きの詳細は4つのケースでそれぞれ異なりますが、大まかな流れとしては、まず必要書類をそろえることから始まります。
この書類についてもケースごとに必要なものが異なるため、事前によく確認しましょう。
続いて、登記申請書を作成し、必要書類とともに管轄する法務局に提出します。
書類に不備がなければ1~2週間後に登記識別情報通知(権利証)が発行され、流れが完了します。
法務局の混雑状況にもよりますが、書類の準備から登記識別情報通知の発行まで、約1か月が目安です。
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名義変更の手続きには、登録免許税が課されます。
税率は名義変更のケースによって異なり、相続の場合は評価額の0.4%、財産分与・売買・贈与では2%となっています。
ただし、軽減税率が適用されるケースもあり、適用できれば節税が可能です。
また、必要書類の取得費用も発生します。
住民票や印鑑証明書の発行、登記簿謄本の取得などでは、発行手数料の支払いが必要です。
費用は自治体によって異なりますが、200〜600円程度が目安です。
さらに、司法書士に名義変更の手続きを依頼する場合は、その報酬の支払いも発生します。
相場は5〜10万円で、手続きが複雑なケースほど高額になります。
土地の名義変更が必要なケースは、相続・財産分与・売買・贈与の4つです。
大まかな流れはありますが、ケースごとに必要書類や費用が異なるため、ご自身のケースで必要なものを事前によく確認しましょう。
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