相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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不動産の売買契約が成立していても物件を買主へ引き渡すまでには、火災や自然災害などのリスクを想定して行動しなくてはいけません。
そこで不動産売却時に問題となるのが、火災保険を解約するタイミングです。
今回は不動産売却時に火災保険を解約するタイミングと手続きの仕方について解説しているので、中野区を中心に東京23区において、お住まいを売却するときに参考にしてください。
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みなさんは売買契約が成立していれば、「物件の引き渡しがおこなわれる前に火災保険の契約を解約しても良いのでは…」と考えていませんか?
しかしこのタイミングで保険契約を解除してしまうと、物件の引き渡し前に火災が発生したときに、なにも補償がありません。
しかも物件の引き渡しが完了していない状態ですから、買主は売買契約を無効にできるため、売主は大損してしまいます。
そのため、必ず買主へ物件を引き渡して、名義人の書き換えを終えてから火災保険を解約してください。
ただし、不動産売却の手続きが完了したからといって、自動的に保険契約が解除されるわけではありません。
契約者自らが保険会社もしくは、代理店に保険の解約を伝えて、解約の書類にサインと捺印をしてはじめて契約を解除できます。
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未使用分の保険料が返金される前提条件は、長期一括契約で保険に加入しており、残存期間が残っている場合に限ります。
残存期間の返金額を算出する計算式は、「返戻金=長期一括保険料×未経過料率」です。
未経過料率の利率に関しては、契約している保険会社に問い合わせて確かめてください。
参考例として、年間保険料2万円、契約期間10年、長期係数8.2、未経過利率54%で契約している火災保険を、4年8か月目で解約した場合の計算方法を見てみましょう。
長期一括保険料は「年間保険料×長期係数=2万円×8.2=16万4,000円」という形で算出できます。
さらに、前述した計算式に数字を当てはめて、「長期一括保険料×未経過料率=16万4,000円×54%=8万8,560円」と計算することで、返戻金を調べられます。
こちらのケースの返済金は8万8,560円です。
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火災保険に自然災害や偶発的な事故などに遭遇したときに、保険料を受け取れるオプションを付けていませんか?
これらのオプションが火災保険に付いていると、災害などの火災以外の原因で建物が損傷したときにも、保険料を使って家屋の修繕をおこなえます。
不動産売却時に建物に損傷があると、値引き交渉により大きく物件の価格が値下がる可能性があります。
希望の売却価格に近い値段で物件を処分するには、返戻金を受け取るよりも、火災保険を利用して不動産売却前に家の修繕を済ませたほうが賢明です。
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火災保険を解約して返戻金を受け取れる場合であっても微々たる金額ですから、オプションで損傷している箇所を修繕して、不動産売却に臨みましょう。
また、お住まいの保険を解約する際には、買主へ物件を引き渡し、名義人の書き換えを終えてから、契約者自身が忘れずに保険会社または代理店へ通知してください。
中野区を中心に東京23区において不動産売却をご検討中の方は、私たち「中野リーガルホーム」が親身に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。