固定資産税がかからない土地を相続したときの相続税や活用方法をご紹介

固定資産税がかからない土地を相続したときの相続税や活用方法をご紹介

土地に対しては固定資産税がかからないケースもあり、ご自身が相続する土地もその可能性があるかもしれません。
その場合でも相続税はかかることがあるので、どのように活用していくのかを考えておくのが良いでしょう。
そこで、固定資産税がかからない土地を相続したときの活用方法についてご紹介します。

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相続したときに固定資産税がかからない土地とは?

まず固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのか、それは以下の3つの場合です。

課税標準額が30万円未満の土地の場合

これは税金が課税されるかどうかの基準となる免税点が土地は30万未満であり、免税点に達してないことによるものです。

所有者が国や地方自治体である土地

公園や学校などの用途で使われている土地は、国や地方自治体が所有者となり課税対象外となります。

地方税法によって決められている土地

墓地、不特定多数の方が利用している道路、私道など公共の用に供する固定資産は、地方税法によって非課税と決められているため、固定資産税がかかりません。

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相続したときに固定資産税がかからない土地の相続税はどうなる?

固定資産税がかからない場合でも相続税は課税対象になるので、相続したときに相続税がかかり申告が必要なケースもあります。
それは土地や現預金など、相続したすべての財産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額を算出する計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)、になります。
もし相続税の申告を忘れてしまうと、罰金(無申告加算税)を支払うことになるため注意しなければなりません。
相続したときにかかる税金は、相続税、登録免許税の2種類です。
相続税は相続した財産にかかり、登録免許税は相続登記という不動産の所有者の名義を変更する手続きでかかります。

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固定資産税がかからない土地を相続したときの活用方法

固定資産税がかからない土地を相続する予定で、管理が難しいことや使っていない場合は活用していくのも良いでしょう。
主な活用方法として、売却する、太陽光発電装置を設置する、相続放棄をする、の3つがあります。
売却をすると、維持管理をする手間がなくなり、売却で得たお金を他のことに使うこともできます。
ただ売却によって利益が出ると、確定申告によって税金を支払う点に注意です。
広い土地を相続するときは太陽光発電の設置がおすすめで、アパート経営のように集客の必要がなく、維持管理の手間も定期的な点検で済みます。
相続放棄とは、本来は相続する予定だった土地などの財産を相続しない選択をすることです。
相続税がかからずに済みますが、土地の管理義務は残ることや一部の財産のみ放棄することはできない点に注意しましょう。

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まとめ

固定資産税がかからない土地でも相続税がかかることがあります。
申告忘れを防ぐためにも相続する財産を確認して、土地に関しては有効に活用していきましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。

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