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離婚することになり、住宅ローン残債のある自宅を財産分与する場合、住宅ローン残債は双方がどのように扱うべきなのでしょうか。
財産分与では財産を夫婦で折半することが基本ですが、残債のようなマイナスの財産も折半する必要があるのか気になっている方は多いはずです。
今回はその点に触れたのち、残債のあるマンションの売却方法もご紹介します。
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結論からお伝えすると、離婚時の財産分与でマンションに住宅ローン残債がある場合は、マンションの名義人が残債を返済する義務を負います。
つまり、マンションの残債が1,000万円の場合、財産分与によって名義人以外の人物が折半して500万円の残債を支払う必要はありません。
ただしマンションを夫婦共有の財産とみなす場合は、共同財産の総額から負債(残債)を差し引いて折半し、財産分与することが一般的です。
離婚という局面において難しいことはもっともですが、夫婦で話し合いをおこなって財産分与の内容を細かく決めましょう。
また、マンションに共有名義・連帯保証人という形で携わっている場合は事情が異なります。
共有名義で住宅ローンを組んでいる場合は双方に残債の支払い義務が生じ、連帯保証人になっている場合は名義人が残債の支払いを怠った際に残債の支払い義務が生じるため注意しましょう。
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ローン残債よりマンションの売却額が上回る状態を「アンダーローン」と呼び、アンダーローンの場合は余った売却益を財産分与で折半するだけで売却が完了します。
しかし、ローン残債よりマンションの売却額が下回る状態「オーバーローン」に陥った場合は抵当権を抹消できないため、マンションを手放すことが困難です。
オーバーローンになる場合は、任意売却という方法を選んでマンションを売却すると良いでしょう。
任意売却は、ローン残債が発生する場合も抵当権を抹消してもらえる売却方法のことです。
任意売却は競売と違い、通常の不動産売却方法とほぼ同じ手続きで売却を目指せるため、売却後の生活を立て直しやすくなります。
離婚により中野区周辺のマンションを売却する場合、基本的にはローン残債を財産分与により折半する必要はありません。
しかし共有名義の場合や、夫婦のどちらかが連帯保証人になっている場合は事情が異なるため注意しましょう。
オーバーローンが見込まれる場合は、任意売却による不動産売却をおすすめします。
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