不動産売却時に火災保険を解約する方法とは?│税金・制度・保険に関するQ&A

不動産売却時に火災保険を解約する方法とは?返戻金の計算方法も解説!

「火災保険って、いつ解約すればいいんだろう?」
売買契約が無事に成立したのもつかのま、引き渡しまでの間にもやるべきことはたくさんあります。火災保険の解約もその一つ。火災保険の解約タイミングは、不動産売却において見落とされがちな重要ポイントです。

もし引き渡し前に火災が起きてしまったら…その補償は誰が受けるのか?このコラムでは、不動産を売却する際に知っておきたい火災保険の解約タイミングや手続きについて、わかりやすく解説します。中野区を中心に東京23区において、お住まいを売却するときに参考にしてください。

目次

不動産売却時に火災保険を解約する時期と必要な手続きとは

売買契約が成立すると、「もう契約は済んだし、早めに解約してもいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。ですが、物件の引き渡しが完了するまでは、火災や自然災害のリスクは残っています。

もし引き渡し前に火災が発生してしまった場合、保険契約をすでに解約していたら補償は受けられません。さらに、引き渡し前の損害は買主が契約を無効にする理由になり得るため、売主にとって大きな損失につながる可能性もあります。

そのため、火災保険の解約は「引き渡しが完了し、名義変更が済んだあと」に行うのが原則です。また、不動産の売却手続きが終わったからといって、火災保険が自動的に解約されるわけではありません。

契約者自身が保険会社や代理店に連絡し、解約の意思を伝えたうえで、所定の書類に署名・捺印をしてはじめて、正式な解約手続きが完了します。

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火災保険の解約時に残存期間分の費用は返金されるの?

火災保険を長期一括契約で加入している場合、売却に伴って保険を解約すると、未使用分の保険料が返金されることがあります。ただし、返金されるためには「長期一括契約であること」と「契約期間が残っていること」という条件を満たす必要があります

返戻金の計算は、以下の式で求められます:

返戻金 = 長期一括保険料 × 未経過料率

長期一括保険料とは、契約時にまとめて支払った保険料の総額です。未経過料率(まだ使用していない期間の割合)は保険会社ごとに異なるため、具体的な金額を知りたい場合は契約先に確認するのが確実です。

参考例

年間保険料が2万円、契約期間10年、長期係数8.2(10年一括契約の場合の割引率)、解約時点が4年8カ月目で未経過料率が54%(残り5年4カ月分)の場合、長期一括保険料は16万4,000円となり、16万4,000円 × 54% = 返戻金(8万8,560円)となります。契約内容によって返金額は大きく変わるため、事前に確認しておくと安心です。

2024年10月の制度改正との関係

2024年10月から火災保険の保険料体系が改定され、水災補償の保険料が地域ごとのリスクに応じて細分化されました。川沿いや低地など水害リスクが高い地域では保険料が上がり、高台などリスクが低い地域では保険料が下がるなど、同じ市区町村内でも保険料に差が生じるようになっています。

地域の特徴保険料
川沿い・低地など水害リスクが高い地域上がる
高台など水害リスクが低い地域下がる

ただし、2024年以前に長期一括契約で保険料を支払っている場合は、契約期間中にこの改定の影響を受けることはありません。保険料は契約時点の料率で固定されており、改定後の料率が適用されるのは更新時のみです。

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不動産売却前に火災保険で修繕できることもある

多くの火災保険には、火災以外のトラブルにも対応できる特約が付いています。たとえば、台風や雪による屋根・外壁の損傷、大雨による床上浸水、模様替え中の壁の破損、落雷による家電の故障などが補償対象となる場合があります。

売却前にこうした損傷が見つかると、買主から修繕を求められたり、値引き交渉を受けたりすることがあります。その結果、売却価格が大きく下がってしまうことも珍しくありません。

希望に近い価格で売却するためには、返戻金を受け取るよりも、火災保険を活用して事前に修繕を済ませておくほうが有利になるケースが多いといえます。

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まとめ:火災保険は“引き渡し後に解約”が基本

火災保険を途中解約して返戻金を受け取れる場合でも、その金額は大きくないことが多く、売却価格への影響と比べると限定的です。それよりも、保険の補償を活用して損傷箇所を修繕しておくことで、物件の印象が良くなり、希望に近い価格で売却できる可能性が高まります。

火災保険を解約する際は、必ず物件の引き渡しと名義変更が完了したあとに、契約者本人が保険会社または代理店へ連絡し、正式な手続きを行ってください。

司法書士事務所を母体とする不動産会社「中野リーガルホーム」では、不動産売却の売買に加え、司法書士の専門知識を活かした手続きや登記までをワンストップで対応しています。法務・実務の両面からお客様の売却活動を強力にサポートいたします。中野区や東京23区で、安心して不動産売却を進めたい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。お一人おひとりの状況に寄り添い、最適な売却プランをご提案します。

初回投稿日: 2023年8月24日
最終更新日:2026年1月15日

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