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抵当権と根抵当権はよく似ている言葉ですが、実際の特徴は異なります。
根抵当権が設定された不動産を相続する権利が発生したら、どうすれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、根抵当権が付いた不動産を相続した場合の対応について解説します。
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根抵当権とは、住宅ローンを契約するために土地や建物に設定される権利のことです。
万が一ローンを返済できなくなったら、金融機関が対象の土地や建物を競売にかけて現金化することで返済に充てられます。
根抵当権では貸し出せる金額の上限額が定められ、その範囲内であれば何度でも融資が受けられる点が抵当権との違いです。
また根抵当権がついた不動産を相続した際は、相続を急ぐ必要があるでしょう。
その理由は、相続開始から6か月経過すると根抵当権の効果が失われてしまうからです。
相続放棄を考えている場合は3か月以内に手続きを開始しないとならないため、さらに急ぐ必要があります。
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被相続人の事業を相続人が継続する場合、下記の流れにしたがって根抵当権がついた物件をそのまま相続すると良いでしょう。
相続によって不動産の所有者が変更になる場合、相続登記をおこなわなければなりません。
そのために、あらかじめ相続人全員で誰が対象の不動産を相続するのか決める必要があります。
次に、根抵当権の債務者を被相続人から相続人全員へと変更する債務者変更登記をおこないます。
債務者を相続人のうち誰か一人に選ぶとしても、いったん相続人全員分の登記が必要です。
最後に、事業を引き継ぐ相続人を債務者にする指定債務者の登記をおこないます。
これにより、事業とは関係のない相続人は相続開始以降の債務を負担することはありません。
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事業を継続する予定がない場合、根抵当権を残しておいてもメリットはないため、下記の方法で抹消の手続きを進めましょう。
被相続人の財産を確認した際、プラスの財産よりもマイナスの財産が多くなる場合は相続放棄することをおすすめします。
相続の開始を知った時点から3か月以内に手続きを開始する必要があるので、スケジュールに注意しましょう。
相続放棄しない場合、不動産に設定されている根抵当権を抹消する必要が生じます。
相続開始を知った時点から6か月後に元本が確定し、債務をすべて返済することによって根抵当権を抹消することが可能です。
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根抵当権とは住宅ローンを契約するために土地や建物に設定される権利で、決められた額の範囲内で何度でも融資を受けられることが特徴です。
根抵当権が設定された不動産を相続する際は、事業を継続するかによってそのまま相続するか、根抵当権を抹消するかを判断しましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。