
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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固定資産税は毎年4回に分けて納める仕組みになっています。納期限を過ぎると延滞金が発生し、3カ月以上滞納すると延滞金が急に増えて負担が大きくなるため注意が必要です。
さらに滞納が続けば督促状や催告書が届き、最終的には不動産が差し押さえられる恐れもあります。差し押さえられた不動産は「公売」にかけられ、市場価格の70〜80%程度で売却されてしまうケースも…。
「差し押さえられると、もうこの家の売却はできないの?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、滞納によるリスクと売却の方法について、東京23区にお住まいの方にも役立つようにわかりやすく解説します。東京23区にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年必ず支払わなければならない税金です。家や土地を購入するときには、ローンや維持費だけでなく、この固定資産税も考えておく必要があります。
では、もし固定資産税を滞納してしまったらどうなるのでしょうか─流れは以下となります。
ここで出てくる「公売」とは、国や自治体が税金の滞納者の財産を強制的に売却する仕組みです。公売にかけられた不動産は、先述のように市場価格より安い 70〜80%程度の値段で売却されてしまうことが多いため、損をしてしまう可能性があります。
また、似た言葉で「競売」というものもあります。これは、住宅ローンや借金の返済が滞った場合に、裁判所を通じて不動産が強制的に売却される仕組みです。
公売=税金滞納が原因で国や自治体が行う売却
競売=借金滞納が原因で裁判所が行う売却
どちらも「強制的に不動産を売却する制度」ですが、原因と実施する機関が異なります。
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固定資産税を滞納している不動産でも、一定の条件を満たせば売却することは可能です。ただし、不動産が差し押さえられる前か後かによって対応が変わるため、状況に応じた手続きが必要になります。
つまり、滞納していても「差し押さえ前なら納付」「差し押さえ後なら解除手続き」という流れを踏めば売却は可能です。重要なのは、滞納を放置せず、早めに税務署へ相談することです。そうすれば、不動産をより良い条件で売却できる可能性が広がります。
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固定資産税を滞納してしまい、「どうしても支払えない」という状況になることもあります。そのまま放置すると差し押さえや公売につながってしまいますが、売却して資金を確保しながら住み続ける方法もあります。代表的なのは次の2つです。
ただし、どちらの方法でも注意が必要です。もし住宅ローンの残高が売却価格より多い「オーバーローン」の状態であれば、金融機関に抵当権を抹消してもらう必要があります。
オーバーローンとは、住宅ローンの残りの借金が売却で得られる金額よりも多いことをいいます。この状態では、家を売っても借金をすべて返せないため、金融機関が持っている「抵当権(家を担保にする権利)」を外してもらわないと売却できません。つまり、借金が家の価値より大きいときは、銀行などに相談して許可を得る必要があります。
条件が整わないと売却が難しくなるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
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固定資産税を滞納してしまっても、不動産を売却することで解決できる可能性があります。ただし、差し押さえ前と後では手続きの流れが大きく変わるため、早めの対応が重要です。
「家を手放したくない」という方には、リースバックや親族間売買といった方法もあり、売却しながら住み続ける選択肢も残されています。つまり、滞納したからといってすぐに住まいを失うわけではなく、状況に応じた解決策があるのです。
私たち 「中野リーガルホーム」 は、中野区を中心に東京23区エリアで不動産売却や相続に関するご相談を承っています。固定資産税の滞納で不安を抱えている方も、安心して次の一歩を踏み出せるように、真摯にサポートいたします。
「滞納してしまったけれど、どうすればいいのか…」と迷っている方こそ、ぜひお気軽にご相談ください。早めの行動が、資産を守る第一歩になります。
初回投稿日: 2023年8月26日
最終更新日:2025年11月27日