
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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離婚協議では、財産分与・親権・養育費などと並んで、「家をどう扱うか」 が大きなテーマになります。
特に、住宅ローンが残っている場合には次のような悩みが多く見られます。
– 住宅ローンの名義が元配偶者と共有になっている
– 配偶者が連帯保証人になっていて、勝手に動かせない
– 子どもの学校や生活環境を変えたくないので、できれば今の家に住み続けたい
住宅ローン付きの不動産は、所有権・債務・担保(抵当権) の3つが絡み合うため、離婚後の生活設計に直結する非常に重要な問題です。
しかし、その扱い方には法律的な判断や、金融機関との調整が必要になるため、通常の不動産会社では対応が難しいケースも多くあります。
そこで私たちは、司法書士としての専門知識を活かし、離婚にともなう不動産の売却・名義変更・共有名義の整理などを、法律と実務の両面からサポートしています。感情的にも大きな負担となる「家の問題」を、安心して整理できるよう、丁寧にお手伝いします。
目次
家を購入した当時は共働きだったご夫婦でも、離婚後に片方がパート勤務になったり、自営業を始めたりすることは珍しくありません。
住宅ローンの名義を自分ひとりに変更したり、連帯保証人を外したりするには、金融機関による「再審査」 を受ける必要があります。
このとき審査されるのは、年収・勤務形態・勤続年数・返済負担率などの「属性」です。
もし、現在の収入や働き方がローンを組んだ当時よりも不安定だと判断されると、「単独で返済するのは難しい」と判断されることがあり、名義変更自体が認められないこともあります。
つまり、離婚後も「ここに住み続けたい」と思っても、収入状況によってはローンを引き継ぐことができない場合があるということです。
「子どものためにも、できれば今の家に住み続けたい」という相談はとても多いです。
しかし、住宅ローンが残っている家に住み続けるためには、いくつかの壁があります。
住宅ローンを組んだ人(債務者)が離婚後に別の場所へ住み、その家に住まなくなると、金融機関から住宅ローンの残債務を請求されることもあります。もし返済をやめてしまうと、家は競売にかけられてしまう可能性があります。
ローンが残っている家の売却には、銀行の承諾が欠かせません。
さらに、連帯保証人がいる場合は、そちらの同意も必要です。離婚後に連絡が取れなくなっていると、手続きが進まず、時間だけが過ぎてしまうケースもあります。
ここまでが一般的な「離婚後の家に住み続けるうえでの問題点」ですが、離婚後も家に住み続けたい場合、どのような方法があるかまとめてみましょう。
住宅ローンの借り換えが通らない、元配偶者との関係が不安定、売却も難しい──そんなときに登場するのが、親族や第三者との売買「親族間売買・個人間売買」によって住み続ける方法です。
中野リーガルホームでは、東京都知事(1)第103785号の不動産業免許も取得しながら司法書士業務も連携して行っています。
そのため、以下のような離婚に特有の複雑な案件も一括対応できます。
他社で断られた案件でも、司法書士ならではの法律知識と実務経験を活かしてサポートできます。
当事務所は国家資格である司法書士業務を中心に、厳格な倫理規定のもと、誠実な姿勢で一つひとつの案件に向き合っています。
「できれば今の家に住み続けたい」
「名義やローンが複雑でどうしたらいいかわからない」
「親族間売買を検討したい」
どの段階でも構いません。
お困りのことがあれば、一度ご相談ください。
法律 × 不動産の両面から、安心して前に進めるようお手伝いします。