相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
離婚をしても、どちらかが住み続けることは可能なのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
子どものいる家庭なら、できるだけ環境を変えずに住み続けたい方も多いかもしれません。
今回は、離婚後で家を財産分与する方法や、住み続けるメリット・デメリット、手続き方法についても解説します。
\お気軽にご相談ください!/
離婚で家を財産分与する方法には、次の2種類の方法があります。
家を売却して現金化すれば、財産分与がしやすくなります。
ただし、売却しても住宅ローンが完済できないオーバーローンの場合、預貯金などから補って完済するか、任意売却によって住宅ローンの返済を続けなければなりません。
どちらか一方が家に住み続ける場合は、住む側が家を出る側に家の評価額の半分を現金などで渡す方法もあります。
住宅ローンの残債がある場合は、評価額から残債を引いた額から分けます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
離婚後もどちらか一方が住み続けるメリット・デメリットをご紹介します。
夫名義の家に妻子が住み続けるケースでは、子どもの転校もなく環境を変えずに済むというメリットがあります。
また妻子が引っ越し費用や新居での家賃を支払わずに済むこともメリットです。
夫名義の家に妻子が住んでいる場合、夫が住宅ローンの返済ができなければ妻子が家を強制的に追い出されてしまうリスクがあります。
また夫が住宅ローンを支払う家に住むことは、住居費を夫から援助しているとみなされ、児童扶養手当(母子手当)が支給されない可能性があることも知っておきましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
離婚後も家に住み続けるためには、住宅ローン債務者は誰か、また住み続けるのが誰なのかによっても手続き方法が異なります。
債務者である夫が住み続ける場合に気を付けたいことは、連帯保証人の確認です。
連帯保証人が妻ならば、夫が滞納したときに妻に返済義務が生じてしまうため、連帯保証人の変更手続きが必要です。
債務者が夫で妻が住み続けるケースでは、金融機関から妻が住むことへの承諾が必要です。
金融機関から承諾がもらえたら、財産分与の取り決めを公正証書で作成することがおすすめです。
債務者が共有名義の場合は、妻の単独名義に変更することが望ましいです。
単独名義にする方法は金融機関によって異なり、場合によっては借り換えをする必要も生じるでしょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続けることは、子どもの環境を変えずに済むメリットがあります。
ただし、夫が住宅ローンを支払えなくなると家を出なければならないデメリットもあるため、売却をして財産分与をおこなうことも検討してみましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。