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固定資産税は、毎年4回に分けて納める仕組みです。納期限を過ぎると延滞金が発生し、3カ月以上滞納すると延滞金が大きく増えるため注意が必要です。
滞納が続くと督促状や催告書が届き、最終的には不動産が差し押さえられる可能性があります。差し押さえられた不動産は「公売」にかけられ、市場価格の70〜80%程度で売却されてしまうこともあります。
「差し押さえられたら、もう家を売れないのでは…」と不安に感じる方も多いでしょう。本記事では滞納によるリスクと売却の可否について、わかりやすく解説します。東京23区にお住まいの方は参考にしてください。
目次
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年必ず支払う必要がある税金です。家や土地を購入する際は、ローンや維持費とあわせて固定資産税も見込んでおくことが大切です。
では、滞納するとどうなるのでしょうか。一般的な流れは次のとおりです。
ここでいう「公売」とは、税金を滞納した人の財産を、国や自治体が強制的に売却する制度です。公売にかけられた不動産は、市場価格より安い70〜80%程度で売却されることが多く、大きな損失につながる可能性があります。
また、似た制度に「競売」があります。こちらは住宅ローンや借金の返済が滞った場合に、裁判所を通じて不動産が強制売却される仕組みです。
公売=税金滞納が原因で、国や自治体が実施
競売=借金滞納が原因で、裁判所が実施
どちらも強制売却という点は同じですが、原因と手続きの主体が異なります。
固定資産税を滞納していても、状況によっては不動産を売却できます。ただし、差し押さえ前か後かで対応が大きく変わります。
つまり、
という流れです。滞納を放置すると選択肢が狭まるため、早めの相談が何より重要です。
「どうしても固定資産税が払えない」という状況でも、住み続ける方法が残されている場合があります。代表的なのは次の2つです。
ただし、どちらの方法でも注意が必要です。住宅ローン残高が売却価格より多い「オーバーローン」の場合、金融機関に抵当権を外してもらわないと売却できません。
オーバーローンとは
住宅ローンの残高が、売却で得られる金額より多い状態のこと。この場合、家を売っても借金が残るため、金融機関の同意が不可欠です。条件が整わないと売却が難しくなるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
滞納分を清算した後の固定資産税は、新しい所有者が負担することになります。ただし、住み続ける場合は、条件に沿った賃貸家賃や更新料などの費用が発生します。
また、売却して滞納分を清算し、より安い中古住宅など別の住まいへ移るという選択肢もあります。生活状況に合わせて、「住み続ける」「住み替える」のどちらが適しているか検討することが大切です。
固定資産税を滞納してしまっても、不動産を売却することで解決できる可能性があります。ただし、差し押さえ前と後では手続きが大きく異なるため、早めの対応が重要です。
「家を手放したくない」という方には、リースバックや親族間売買といった方法もあり、売却しながら住み続ける選択肢も残されています。つまり、滞納したからといってすぐに住まいを失うわけではなく、状況に応じた解決策があるのです。
私たち 「中野リーガルホーム」 は、中野区を中心に東京23区エリアで不動産売却や相続に関するご相談を承っています。固定資産税の滞納で不安を抱えている方も、安心して次の一歩を踏み出せるように、真摯にサポートいたします。
「滞納してしまったけれど、どう動けばいいのか…」と迷っている方こそ、ぜひお気軽にご相談ください。早めの行動が、資産を守る第一歩になります。
初回投稿日: 2023年8月26日
最終更新日:2026年1月6日