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後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を法的にサポートする仕組みのことで、名前に聞き覚えがある方もいるでしょう。
サポートを受ける方の判断能力や後見人の権限によって、制度の種類を大きく2つに分けたのが、任意後見と法定後見です。
この記事ではそれぞれの後見制度の始め方や権限の違いについてご紹介します。
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判断能力の有無やその程度によって後見の始め方が異なります。
任意後見は、本人の判断能力が低下する前に後見についての契約を結んで、判断能力が低下した際に後見が始まる仕組みです。
法定後見は、本人の判断能力が低下してから、親族などの申し立てによって後見が始まります。
そのため、本人の意思反映は難しいと言えるでしょう。
任意後見における形態の種類は、将来型、移行型、即効型の3つです。
それぞれ契約を結んだ後、後見を開始する時期によって分けられています。
将来型は、将来、判断能力が低下するまで後見は開始されません。
移行型は、契約直後から第三者が委任契約により財産管理をおこないます。
その後、判断能力が低下したときに後見に切り替える形態です。
即効型は、契約後すぐに後見に切り替えますが、そのときの判断能力によっては法定後見の検討も必要になるでしょう。
即効型のほうが本人単独で契約を結べるため、本人の意思を尊重できます。
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法定後見人には判断能力が低下した本人に代わり、代理権、同意権などの権限が与えられますが、一定の制限があります。
相続税対策のための贈与や、資産運用などは、厳密にいうと本人の利益にならないので、原則として後見人にはおこなえません。
生前贈与は相続税の節税はできるものの本人の財産は減り、資産運用は必ず利益が出るとは限らないからです。
任意後見の場合は、判断能力がある状態で後見の内容を自由に決められるので、契約に定められていれば、贈与や資産運用などもおこなえるでしょう。
ただし、あくまでも契約に定められた権限に限られるので、さまざまなケースを想定して慎重に契約内容を検討する必要があります。
法定後見との大きな違いは、任意後見には取消権がない点です。
取消権とは、判断能力が低下した被後見人が、本人に不利な契約をしたときなどに、後見人が取り消す権利のことを指します。
取消権を使わなくてはならない場合や、契約で定めた範囲を超えて代理権を行使する場合は、法定後見に移行する必要があるでしょう。
判断能力が低下してからおこなわれる法定後見と異なり、任意後見では判断能力がある状態で契約を結べます。
契約に定められていれば生前贈与などを後見人がおこなうことも可能です。
将来の財産管理に自分の意思を反映させたい場合は、法定後見との違いを把握したうえで、任意後見を検討すると良いでしょう。
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