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3種類あります。
不動産会社へ売買の依頼をする際「媒介契約書」を締結することになります。宅地建物取引業法34条2項により「媒介契約書」の締結が明記されているためです。
複数の不動産会社へ同時に、仲介を依頼することができる契約です。自分で見つけてきた買主とは、不動産会社を通さずに契約することができます。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
明示型の場合、仲介を依頼した不動産会社には、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているかを通知します。
非明示型の場合、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼しているか、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているか、不動産会社へ通知する必要がありません。
1社の不動産会社のみに、仲介を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。自分で見つけてきた買主とは、不動産会社を通さずに契約することができます。
1社の不動産会社のみに、仲介を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。自分で見つけてきた買主へも、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
なお、専任媒介契約、専属専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内となります。なお、3ヶ月を超える契約を締結した場合でも、有効期間は3ヶ月と見なされます。
媒介契約を締結した日から、専属専任媒介契約の場合は5日以内、専任媒介契約の場合は7日以内以内に、仲介依頼を受けた物件の情報を指定流通機構(レインズ)へ登録しなければなりません。
指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき、不動産情報を集約した上で、他の不動産会社に物件情報を提供しています。この制度の目的は、物件情報をより多くの不動産会社に提供することで、最適な買主を探すことにあります。
そして、専任媒介契約等を締結した不動産会社が、自社の購入希望顧客との取引を優先して、情報を抱え込んでしまうなどの不適切な行為を防止しています。
専任媒介契約を締結した不動産会社には、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上、仲介業務の実施状況を依頼者へ報告する義務が課せられています。
このような規制によって、不動産会社に適切な業務遂行を促すとともに、依頼者が不動産会社の活動状況を定期的に確認する機会を確保しています。
Q.不動産会社へ売買を依頼する際に締結する「媒介契約書」にはいくつか種類があると聞いたのですが、何種類あるのでしょうか?
A.3種類あります。
不動産会社へ売買の依頼をする際「媒介契約書」を締結することになります。宅地建物取引業法34条2項により「媒介契約書」の締結が明記されているためです。