土壌汚染調査について

Qクリーニング工場を閉鎖し、売却を検討しています。土壌汚染の懸念はありますが、購入いただける方が見つかってから、土壌汚染の調査を行うことでよいのでしょうか?
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店舗閉鎖にあたり、土壌汚染調査を義務づけられている場合があります。まずは、行政庁での調査が必要となります。

2010年(平成22年)に改正された「土壌汚染対策法」により「有害物質使用特定施設」を廃止するときに、土壌汚染調査を実施することが義務付けられました。
「有害物質使用特定施設」に指定されている作業所を廃止する場合、廃止の30日前までに土壌汚染調査を行い「土壌汚染調査報告書」を行政庁へ提出する必要があります。

有害物質とされる26項目の物質(カドミウム・シアン・鉛・六価クロムなど)を取り扱ったことがある場合は、土壌汚染調査の義務が課せられます。万一、義務を果たさないで土地を売却した場合は、買主がその義務を負うことになります。

ドライクリーニングの際、有害物質のテトラクロロエチレンを使用するため、仮に「有害物質特定施設」に該当していなくとも、「土壌汚染調査」の実施や、土壌汚染が判明した場合の対策(汚染土の除去や薬剤による処理など)を買主側から求められることが想定されます。

近年では、売却対象「建物謄本」の種類欄に「工場」と記載されていると、買主側の仲介業者から何の工場を営んでいたのかヒヤリングされます。過去の事情が不明であれば、両親・親戚・近隣住民へ先に情報を確認する必要があります。「有害物質使用特定施設」については、行政庁の環境課などで調査することができます。

土壌汚染調査の進め方

土地の利用履歴(地歴)の確認から調査を進めます。過去に工場などで利用され、土壌汚染の恐れがないか確認し、土壌汚染調査を要するか確認します。

土壌汚染の恐れがあると判断された場合、表層の土壌・ガスを採取し、土壌汚染の状況を調査。それにより土壌汚染が判明した場合、土地の汚染が拡がっている範囲・深さの調査を進め、土壌汚染改良工事の方針を決めていくことになります。

Q.クリーニング工場を閉鎖し、売却を検討しています。土壌汚染の懸念はありますが、購入いただける方が見つかってから、土壌汚染の調査を行うことでよいのでしょうか?
A.店舗閉鎖にあたり、土壌汚染調査を義務づけられている場合があります。まずは、行政庁での調査が必要となります。

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