Case 03:面識のない相続人がいるケースでの相続不動産売却

Case 03
ご相談者・地域:S様・埼玉県さいたま市

ご相談内容
高齢となった母親を自分の自宅で同居させることになったため、母が一人で住んでいる亡くなった父名義のままの実家を売却したい、というご相談です。
亡父には離婚した先妻がおり、先妻との間に子供もいるが全く面識はない、ということで相続手続き全般についてもご相談をいただきました。
サポート内容

戸籍調査(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)

遺産分割協議書作成、相続登記申請、相続不動産の価格査定&売却方法の提案

相続不動産の売却活動&契約書・重要事項説明書作成

確定申告手続きを行う税理士のご紹介

対応・結果
面識のない相続人(ご相談者様とは腹違いの兄弟)との話し合いは、自分だけでは気が引けるということであったので、了承のもと司法書士が同席し、手続きの案内をさせていただきいたしました。
不動産は売却をして法定相続分通りに分ける、ということで無事に相続の手続きと不動産の売却が完了することができました。

面識のない者同士で相続人と手続きをする場合、間に立つ者が公平な立場できちんとした説明をすることで、トラブルなどを起こすことなく手続きを進めることができます。また、相続と売却手続きの話を一度に進めることができたことで、短期間で円滑に手続きを終えることができました。

高齢となった母親を自分の自宅で同居させることになったため、母が一人で住んでいる亡くなった父名義のままの実家を売却したい、というご相談です。
亡父には離婚した先妻がおり、先妻との間に子供もいるが全く面識はない、ということで相続手続き全般についてもご相談をいただきました。

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