
Case 06:相続した収益物件の親族間売買
中野区で相続不動産の売却・親族間売買なら|清澤司法書士事務所
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Case 06:相続した収益物件の親族間売買
相続不動産の価格査定
金融機関への融資(住宅ローン)相談
不動産鑑定士への鑑定評価書作成依頼
契約書・重要事項説明書作成
配偶者(=亡夫)から相続した収益物件の親族間売買。
相談者が老後の生活費が必要となり、住宅ローン利用で子どもへ売却しようとしたが、金融機関から親族間売買での融資利用はできないと言われ、困り果て相談いただきました。