空き家は更地にすべき?そのまま売るべき?よくある悩みをまとめて解決

空き家を売りたい!現状と更地の売り方と売却にかかる費用は?

空き家を売りたいけれど、どの方法を選べばよいのか分からない──そんな悩みを抱えていませんか。
空き家を長期間放置すると、固定資産税の負担や近隣トラブルなど、思わぬリスクにつながることがあります。だからこそ、できるだけ早めに売却の選択肢を整理しておくことが大切です。

この記事では、
– 空き家を現状のまま売却する方法
– 解体して更地にしてから売却する方法
それぞれのメリット・デメリット、費用や税金の違いを分かりやすく解説します。

売却の流れを「査定 → 解体判断 → 費用 → 税金」というステップで整理し、具体的に検討できるようまとめました。中野区をはじめとする東京都23区で空き家の売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。

空き家を売りたい!現状のまま売る場合

空き家を「現状のまま」売るとは、土地に建物が残っている状態で売却することを指します。

不動産広告では「古家付き土地」や「上物付き」と表記されることもあります。建物が古く資産価値を持たない場合は、土地の価格が中心となり、建物は付属物として扱われるのが一般的です。

この方法は、土地を探している人に向けた売り方といえます。ただし、建物がまだ住める状態であれば「中古住宅」として売り出すことも可能です。木造住宅の場合、築20年を過ぎると資産価値が低く見られることが多く、古家扱いになるケースが増えます。

とはいえ、「古家付き土地」とするか「中古住宅」とするかの明確な線引きはなく、立地や周辺環境によって判断が分かれます。最終的には売主の意向によって売却方法が決まります。

現状のまま売却するメリット

売りたい空き家を、現状のまま売却するメリットは下記のとおりです。

    1. 解体費用がかからない
      建物を壊さずに売るので、解体にかかる数百万円規模の費用を支払う必要がありません。売主にとっては大きなコスト削減になります。
    2. リノベーション希望者に選ばれやすい
      最近は「古い家を買って、自分好みにリノベーションしたい」という人が増えています。建物が残っていると、そうした買主にとって魅力的な選択肢になります。
    3. 固定資産税を安く抑えられる
      建物がある土地には「住宅用地の軽減措置特例」という制度があり、税金が安くなります。

        • 敷地200㎡まで → 固定資産税が 6分の1
        • 200㎡を超える部分 → 固定資産税が 3分の1

      つまり、更地にしてしまうとこの特例が使えなくなり、税金が高くなるのです。

注意点としては現状のまま売却する場合、売却価格が相場より安くなることがあります。建物が古いと、買主は「解体して更地にする」ことを前提に考えるため、解体費用分を差し引いた価格でしか購入してもらえないケースが多いのです。したがって、売主は「解体費用を買主が負担する」という前提を踏まえた価格設定を行う必要があります。

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売却するかどうかは、査定してからでも遅くありません。

空き家を売りたい!更地にして売る場合

続いて、空き家を更地にして売りたい場合の売却方法やメリットをご紹介します。

空き家を「更地」にして売るとは、建物を解体して土地だけの状態で売却することです。建物だけでなく、フェンスやブロック塀、庭木などもすべて撤去します。土地を購入して新しく家を建てたい人にとっては、とてもわかりやすい売り方になります。

古くて倒壊の危険がある空き家や、見た目が悪く買い手がつきにくい空き家は、更地にして売却する方が有利になることがあります。

更地にして売却するメリット

売りたい空き家を、更地にして売却するメリットは下記のとおりです。

  1. 売却しやすい
    更地にすると、買主が自由に使えるため、マイホームだけでなくアパートや駐車場など、さまざまな用途に対応できます。その分、買い手が見つかりやすくなります。
  2. 土地の状態を確認できる
    建物があると地盤調査や埋設物の確認が難しいですが、更地ならスムーズにチェックできます。新築工事の前に地盤改良が必要かどうかも判断しやすくなります。
  3. すぐに建設工事に入れる
    現状のまま売る場合は、買主が購入後に解体工事をしなければなりません。更地ならその手間がなく、すぐに新しい建物の工事を始められます。
  4. 契約不適合責任が発生しにくい
    建物がないため、引き渡し後に「雨漏りがあった」「設備が壊れていた」といったトラブルが起こりにくくなります。

注意点として、更地にすると「固定資産税が高くなる」というデメリットがあります。建物がある土地には「住宅用地の軽減措置特例」があり、税金が安くなる制度が適用されますが、更地にするとこの特例がなくなり、税負担が増えます。

また、土壌汚染や埋設物が見つかった場合には、買主から「瑕疵(欠陥)」を指摘される可能性もあるため、土地の状態を事前に確認しておくことが大切です。

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売却するかどうかは、査定してからでも遅くありません。

空き家を売りたい!かかる費用や税金とは

売りたい空き家をお持ちの場合、売却する際にかかる費用や税金はあらかじめ知っておきたいですよね。最後に、空き家を売却する際はどのような費用がかかるのかを解説します。

相続登記費用

空き家を相続した場合、まず「名義変更」が必要です。名義が自分になっていないと売却できないからです。
相続登記にかかる主な費用は次のとおりです。

  • 司法書士への報酬:5~8万円
  • 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
  • 書類の取得費:5,000円~2万円

譲渡所得税

空き家を売って利益が出た場合、その利益に税金がかかります。これを「譲渡所得税」といいます。
税率は所有期間によって変わります。

  • 短期譲渡所得(5年以内に売った場合):39.63%
  • 長期譲渡所得(5年以上持っていた場合):20.315%

解体費用

空き家を更地にして売る場合は、解体費用も必要です。建物の広さや構造によって金額は変わりますが、目安は次のとおりです。

  • 一戸建ての場合:1坪あたり3~4万円
  • 条件によっては追加費用:住宅が密集している場所や重機が入りにくい土地では、さらに費用がかかることがあります。

場合によっては100万円以上になることもあるため、解体を考えるときは資金計画をしっかり立てることが重要です。

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売却するかどうかは、査定してからでも遅くありません。

まとめ:どう決めればいいかわからない段階でもお気軽に

空き家になった実家を「更地にして売るべきか」「そのまま売るべきか」で悩む方は少なくありません。解体費用や売却価格、管理の負担など、考えるべきポイントが多く、正解がひとつとは限らないからです。

この記事では、現状のまま売る方法と更地で売る方法、それぞれのメリットや注意点を整理しました。どちらが良いかは、立地や建物の状態、ご家族の事情によって変わります。大切なのは、状況に合った選択をすることです。

中野リーガルホームでは、中野区を中心に23区で不動産売却のサポートを行っています。空き家の無料査定やご相談も受け付けておりますので更地か現状のままかで迷っている方、相続した実家の扱いに不安がある方、「どう決めればいいかわからない」という段階でも気軽にお問い合わせください。あなたの状況に合わせて、最適な売却方法をご提案します。

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最終編集日:2025年12月22日

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