相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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相続した土地の一部分だけを売却したい、という方は少なくありません。
大きすぎる土地だから一部に自分の家を建てて残りは売却したいというときなどには、分筆という手続きが必要になります。
ここでは、東京23区で土地の一部を売却したい方に向けて、分筆手続きの方法やメリットについてご紹介していきます。
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土地は、筆という単位で数えます。
一つの土地のことを、1筆といいます。
分筆とは、1筆の土地をわける手続きのことです。
法務局で登記手続きをして、分筆したそれぞれの土地で登記簿を作成することで分筆の手続きとなります。
この手続きを「分筆登記」といいます。
1筆の土地に建てられる建物は1つというルールがあるため、分筆登記をすることで土地をわけて一部だけを売却したり複数の建物を建てたりすることができるようになるのです。
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分筆をするメリットはいくつかあります。
土地の登記では「宅地」「畑」などの用途を「地目」と呼びます。
注意点があり、一つの土地の中で地目をわけることはできません。
たとえば農地にはそもそも住宅を建てることができないのです。
その場合は分筆をし、住宅を建てる部分の土地の地目を宅地に変更することで住宅を建てることができるようになります。
また、分筆をすることで税金を安くすることができる場合もあります。
一つの土地では評価額が高くても、分筆することで大通りに面していない部分などの評価額が下がり、節税につながるケースもあります。
分筆のデメリットとしては、売却しづらくなる場合もあるという点です。
分筆によって土地面積が狭くなることで土地の使い勝手が悪くなり、売却が難しくなるリスクもあります。
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分筆した土地を売却するためには、さまざまな手続きが必要です。
土地の分筆は専門知識が必要なため、個人ではできません。
土地家屋調査士に依頼して、調査や境界確定測量をしてもらう方法をとります。
その後、土地家屋調査士に分筆案を作成してもらい分筆登記をおこないます。
また、分筆した土地の一部を売却する際は登記識別情報が必要です。
登記識別情報は分筆前のものを引き継ぐ形となるので、分筆した土地の一部を売却する場合は現在の登記識別情報を司法書士に伝える必要があります。
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分筆をおこなうことで、土地の一部を売却したり複数の建物を建てたりすることができるようになります。
また、土地評価額の関係で節税につながる場合もあります。
土地の分筆には、土地家屋調査士に調査や測量をしてもらったうえで分筆登記をする必要があります。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。