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固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年課税される税金です。収益の有無とは関係なく発生するため、使っていない不動産ほど「支出だけが続く」という負担感が大きくなります。
ただ、「本当に売れるのか」「何から始めればいいのか」「名義はこのままでいいのか」と、不安や疑問が次々に浮かぶのも自然なことです。ここでは、それらの疑問に順を追って答えながら、固定資産税に悩む方が押さえておきたいポイントを整理します。
目次
固定資産税は道路・消防・上下水道などの行政サービスを支える財源として位置づけられており、所有者は継続的に負担する仕組みになっています。
そのうえで、税額そのものは一定ではなく、評価額の見直しなどによって変動します。固定資産税評価額は原則3年ごとに見直されるほか、新築住宅の軽減期間が終了した場合や、後述する空き家の指定を受けた場合にも税額が変わることがあります。
なお、実際にその年の税額がわかるのは、毎年4〜6月頃に届く「納税通知書」です。東京23区では通常6月上旬に送付されます。
納税通知書には多くの数字が並びますが、確認の要点はシンプルです。
まず「評価額」。土地と建物それぞれの価値を示しており、前年と比較することで税額変動の理由が見えてきます。
次に「課税標準額」。各種軽減措置が反映された、実際の課税対象額です。
そして「固定資産税額」と、対象地域であれば「都市計画税額」。この合計が実際に支払う金額になります。
納税通知書は単なる請求書ではなく、不動産の評価状況を把握できる資料でもあり、売却判断の基礎情報としても有効です。
「まだ使わないからそのままにしておこう」と考えている場合、注意すべき制度があります。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1まで軽減されています。しかし、適切に管理されていない空き家は、この特例の対象外となる可能性があります。
2023年12月施行の改正により、「管理不全空き家」という区分が新設されました。倒壊の危険まではなくても、管理状態が不十分と判断されると、特例解除の対象となります。
行政からの助言・指導を経て改善されない場合、「勧告」に進み、その時点で特例が解除され、翌年から税額が大幅に増加します。
さらに状況が悪化すれば、最終的には行政代執行による解体と、その費用の請求に至る可能性もあります。
また、更地にすれば建物の税金はなくなりますが、住宅用地特例も同時に外れるため、土地の税額が上がるケースがあります。単純に「壊せば安くなる」とは限らない点に注意が必要です。
売却をスムーズに進めるには、最初の確認が重要です。
一つは名義の問題です。相続後に名義変更(相続登記)が済んでいない場合、そのままでは売却できません。2024年4月から相続登記は義務化されており、原則として相続を知った日から3年以内の申請が必要です。専門家に依頼すれば、戸籍収集から申請まで一括で対応できます。
もう一つは建物の状態です。空き家の場合、「修繕しないと売れないのでは」と考えがちですが、必ずしもそうではありません。現況のまま買い取る業者も存在し、無理に費用をかける必要がないケースもあります。状況に応じた売却方法の選択が重要です。
固定資産税の支払いを止める最も確実な方法は、不動産の所有を手放すこと、すなわち売却です。
売却によって税負担がなくなるだけでなく、管理の手間や老朽化リスク、近隣トラブルといった将来的な不安も同時に解消されます。
なお、売却益が出た場合には譲渡所得税が課税されますが、一定の条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。ただし、2024年以降は相続人が3人以上の場合、控除額が2,000万円に引き下げられているため、事前に税理士へ確認しておくと安心です。
売却の一般的な流れは、査定依頼から始まり、名義や書類の確認、売却方法の選択、契約、引き渡しへと進みます。最初の一歩として査定を依頼するだけでも、状況が整理され、判断しやすくなります。
名義や手続きに不安がある場合は、司法書士と不動産会社が連携している窓口に相談することで、手続きを一体的に進めることができます。
中野区を中心に東京23区で空き家や相続不動産の売却を検討している方は、司法書士事務所が母体の不動産会社である(株)中野リーガルホームへ相談することで、相続登記から売却まで一貫したサポートを受けることが可能です。初回相談は無料です。