相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
任意売却で不動産を処分するときには、売主が不動産会社へ委任状を提出することが一般的です。
どうして任意売却の手続きを不動産会社に任せる際に、委任状が必要なのでしょうか?
今回は任意売却をおこなうときに委任状が必要な理由や、代理人を選ぶ際の注意点について解説しているので、不動産を売却する予定の方はお役立てください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却時における委任状とは、物件の所有者が代理人に売買契約に必要な手続きを委ねることを書面に記した書状のことです。
つまり、委任状には代理人が所有者の代わりに、法律行為を行使する権力を持っていることを周囲の方に示す役割があります。
任意売却で不動産を処分する際には、市町村役場で評価証明書などの書類を取得することがあります。
物件の所有者本人でなければ、これらの必要書類の取得には委任状が必要となります。
さらに、不動産会社が売主の代理で債権者である金融機関と返済期間などについて交渉する際にも、委任状の提示を求められます。
多くの時間をかけていられない任意売却では、売主と不動産会社が委任状を交わして売却活動を進めたほうが、有利に売却に向けた準備を進めることができます。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
第三者に委任状を預けて不動産の売却活動を依頼することは、大切な財産を他の方に任せるという意味です。
ご自身が本当に信頼できる人物を代理人として選ぶことが大切で、代理人を立てたからといって人任せにせずに、情報を共有できる体制を整えましょう。
一方で、委任状に記載された内容が明確ではないと、トラブルが発生する原因になります。
必ず任意売却をする物件、売却条件、禁止事項、委任状の有効期間、業務報告のペースなどの必要項目を設けて作成してください。
委任状で重要事項を空白のままに代理人に預けると悪用される可能性も否定できないため、白紙委任をしないように、書類を作成したあとで不備がないか再確認することも注意点の1つです。
また、金融機関によっては代理人による交渉を認めていないケースもあります。
そのため、第三者を代理人に立てて任意売却を進めるときには、債権者へ事前に確認して許可を取りましょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
任意売却における委任状についてや注意点を解説しました。
任意売却の手続きでは委任状も必要書類となることがほとんどです。
任意売却に向けた手続きの際は委任状の意味や法的な執行力などを確認しておきましょう。
「中野リーガルホーム」は中野区を中心に23区を中心に不動産売却のサポートをしております。
不動産売却をご検討の際はお気軽にご相談ください。