離婚で不動産を売却する前に知っておくべき注意点まとめ

離婚に伴う不動産売却で知っておくべき注意点について解説!

離婚に伴って不動産を売却する場合、通常の売却では問題にならない点がトラブルの原因になることがあります。財産分与や契約方法などを誤ると、後々大きな不利益につながる可能性もあるため、事前に注意点を押さえておくことが大切です。

この記事では、離婚に伴う不動産売却で特に気をつけたいポイントを3つに整理し、スムーズに手続きを進めるためのヒントをご紹介します。中野区を中心に23区で離婚を機に不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

この記事のハイライト

  • 共有財産である不動産は、名義に関わらず原則2分の1ずつ分けるのが基本
  • 不動産売却には「仲介」と「買取」の2つの方法がある
  • 媒介契約は立地条件や売却までのスケジュールを考慮して選ぶことが重要

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目次

離婚に伴う不動産売却で知っておくべき「財産分与」に関する注意点

離婚するときには、財産をどう分けるかを話し合う必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与は夫婦の間でトラブルになりやすいので、基本的なルールを知っておくことが大切です。

財産分与とは

夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を、公平に分けることです。
現金や預金のように分けやすいものもありますが、家や土地などの不動産は分けにくいため、次のような方法がとられます。

    • 不動産を売って現金にして分ける
    • 一方が不動産をもらい、もう一方に現金を渡す

ただし、不動産をもらう側には大きな経済力が必要になるため、売却して現金化して分ける方法が一般的です。

財産分与に関する注意点

  • 名義に関係なく分ける必要がある
    家の名義が夫や妻のどちらか一方になっていても、結婚生活の中で協力して得た財産なら、基本的に半分ずつ分けます。
  • 「特有財産」は分けなくてよい
    結婚前から持っていた財産や、結婚中でも夫婦の協力とは関係なく得た財産(例:独身時代の貯金、相続で得た不動産)は分ける対象になりません。
  • 共有名義の場合は両方の同意が必要
    家が夫婦の共有名義になっている場合、売却するには両方の同意が必要です。片方が反対したり、連絡が取れなくなると売却が進まないことがあります。

不動産売却のタイミングについて

離婚に伴う不動産売却では、売却を始めるタイミングと売却代金を分けるタイミングを分けて考えることが大切です。

  • 売却を始めるタイミング
    離婚後は相手と連絡が取りづらくなることが多いため、売却活動自体は離婚前から進めておく方が安心です。連絡が取れるうちに査定や売却の準備をしておくことで、スムーズに進められます。
  • 売却代金を分けるタイミング(財産分与)
    ただし、売却金を離婚前に分けてしまうと「贈与」とみなされ、贈与税がかかる恐れがあります。したがって、売却代金の分配は離婚後に行うのが安全です。

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離婚に伴う不動産売却で知っておくべき「売却方法」に関する注意点

離婚で家を売るときには、大きく分けて 2つの方法 があります。1つは「仲介」といって不動産会社に買い手を探してもらう方法、もう1つは「買取」といって不動産会社が直接買い取る方法です。

どちらを選ぶかによって、売れるまでの時間や金額が変わるので、それぞれの特徴を知っておくことが大切です。

不動産会社の仲介による売却の特徴と注意点

不動産会社に依頼して、インターネットや広告に物件を載せてもらい、一般の人(個人)が買い手になります。見学(内見)や価格交渉を経て、売買契約を結びます。

    • メリット
      市場の相場に近い金額で売れる可能性が高いです。つまり、より高い値段で売れることが期待できます。
    • 注意点
      買い手が見つかるまで時間がかかります。通常は3か月から半年ほどかかることが多く、立地や物件の状態によってはさらに長引くこともあります。

そのため、時間に余裕がある人や、立地条件が良くすぐに買い手が見つかりそうな場合に向いている方法です。

不動産会社の買取の特徴と注意点

不動産会社が直接買い取ります。買い手を探す活動はなく、内見も不要です。価格に納得すればすぐに売却手続きが進みます。

    • メリット
      売却金が手元に入るまでの期間が短く、スピーディーに現金化できます。
    • 注意点
      仲介よりも売却価格が安くなる傾向があります。市場相場より低い金額での売却になることが多いです。

買い手が見つかりにくい立地の場合や、離婚に伴って早く現金化したい人に向いている方法です。

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離婚に伴う不動産売却で知っておくべき「媒介契約」に関する注意点

離婚で家を売るときに「仲介」を選ぶ場合、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約には3つの種類があり、それぞれルールや特徴が違います。どの契約を選ぶかによって売却の進め方が変わるので、基本を理解しておきましょう。

1. 専属専任媒介契約

依頼できる会社は1社だけです。
不動産会社は「レインズ」という専門の情報ネットワークに5営業日以内に登録し、売主に週1回以上の報告をする義務があります。
注意点:売主が自分で買い手を見つけても、直接取引はできません。必ず不動産会社を通す必要があります。

2. 専任媒介契約

依頼できる会社は1社だけ(専属専任と同じ)です。
売主が自分で買い手を見つけた場合は、直接取引が可能です。
レインズへの登録は7営業日以内、売主への報告は2週間に1回以上と定められています。
注意点:専属専任と似ていますが、登録期限や報告頻度が少し緩やかです。

3. 一般媒介契約

複数の会社に同時に依頼できます。
売主が自分で買い手を見つけても直接取引が可能です。
レインズへの登録や定期的な報告の義務はありません。
注意点:情報が広く公開されない場合があり、販売状況を把握しづらいことがあります。

3つの媒介契約の特徴と注意点をふまえると、立地が良く需要が多い場合は一般媒介契約でも良いでしょう。需要が少ないエリアに不動産がある場合や、早く売却して財産分与に関する問題を解決したいという方は、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。

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まとめ

離婚に伴う不動産売却は、通常の不動産売却では問題にならないことも注意しながら進める必要があります。
また専門的な知識が必要な場面が多いため、不動産会社と一緒に手順を踏んでスムーズな売却を目指しましょう。
「中野リーガルホーム」は、司法書士と宅地建物取引業のダブルライセンスで不動産売却をサポートいたします。
財産分与に関するご相談や離婚による各種書類の作成も承りますので、中野区を中心に23区で離婚に伴う不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社にお任せください。

最終編集日:2025年11月25日

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