
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578


離婚に伴って不動産を売却する場合、通常の売却では問題にならない点がトラブルの原因になることがあります。財産分与や契約方法などを誤ると、後々大きな不利益につながる可能性もあるため、事前に注意点を押さえておくことが大切です。
この記事では、離婚に伴う不動産売却で特に気をつけたいポイントを3つに整理し、スムーズに手続きを進めるためのヒントをご紹介します。中野区を中心に23区で離婚を機に不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事のハイライト
目次
離婚するときには、財産をどう分けるかを話し合う必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与は夫婦の間でトラブルになりやすいので、基本的なルールを知っておくことが大切です。
夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を、公平に分けることです。
現金や預金のように分けやすいものもありますが、家や土地などの不動産は分けにくいため、次のような方法がとられます。
ただし、不動産をもらう側には大きな経済力が必要になるため、売却して現金化して分ける方法が一般的です。
離婚に伴う不動産売却では、売却を始めるタイミングと売却代金を分けるタイミングを分けて考えることが大切です。
この記事も読まれています|不動産売却前におこなう机上査定や訪問査定とは?相場を調べる方法も解説
離婚で家を売るときには、大きく分けて 2つの方法 があります。1つは「仲介」といって不動産会社に買い手を探してもらう方法、もう1つは「買取」といって不動産会社が直接買い取る方法です。
どちらを選ぶかによって、売れるまでの時間や金額が変わるので、それぞれの特徴を知っておくことが大切です。
不動産会社に依頼して、インターネットや広告に物件を載せてもらい、一般の人(個人)が買い手になります。見学(内見)や価格交渉を経て、売買契約を結びます。
そのため、時間に余裕がある人や、立地条件が良くすぐに買い手が見つかりそうな場合に向いている方法です。
不動産会社が直接買い取ります。買い手を探す活動はなく、内見も不要です。価格に納得すればすぐに売却手続きが進みます。
買い手が見つかりにくい立地の場合や、離婚に伴って早く現金化したい人に向いている方法です。
この記事も読まれています|不動産売却前におこなう机上査定や訪問査定とは?相場を調べる方法も解説
離婚で家を売るときに「仲介」を選ぶ場合、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約には3つの種類があり、それぞれルールや特徴が違います。どの契約を選ぶかによって売却の進め方が変わるので、基本を理解しておきましょう。
依頼できる会社は1社だけです。
不動産会社は「レインズ」という専門の情報ネットワークに5営業日以内に登録し、売主に週1回以上の報告をする義務があります。
注意点:売主が自分で買い手を見つけても、直接取引はできません。必ず不動産会社を通す必要があります。
依頼できる会社は1社だけ(専属専任と同じ)です。
売主が自分で買い手を見つけた場合は、直接取引が可能です。
レインズへの登録は7営業日以内、売主への報告は2週間に1回以上と定められています。
注意点:専属専任と似ていますが、登録期限や報告頻度が少し緩やかです。
複数の会社に同時に依頼できます。
売主が自分で買い手を見つけても直接取引が可能です。
レインズへの登録や定期的な報告の義務はありません。
注意点:情報が広く公開されない場合があり、販売状況を把握しづらいことがあります。
3つの媒介契約の特徴と注意点をふまえると、立地が良く需要が多い場合は一般媒介契約でも良いでしょう。需要が少ないエリアに不動産がある場合や、早く売却して財産分与に関する問題を解決したいという方は、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。
この記事も読まれています|不動産売却前におこなう机上査定や訪問査定とは?相場を調べる方法も解説
離婚に伴う不動産売却は、通常の不動産売却では問題にならないことも注意しながら進める必要があります。
また専門的な知識が必要な場面が多いため、不動産会社と一緒に手順を踏んでスムーズな売却を目指しましょう。
「中野リーガルホーム」は、司法書士と宅地建物取引業のダブルライセンスで不動産売却をサポートいたします。
財産分与に関するご相談や離婚による各種書類の作成も承りますので、中野区を中心に23区で離婚に伴う不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社にお任せください。
最終編集日:2025年11月25日