
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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離婚をすると、親権や不動産の所有権など、さまざまな権利に変化が生じます。
そのため、大人だけでなく、子どもの持つ相続権の扱いについても注意が必要です。
今回は、離婚後の子どもの相続権や、相続時にトラブルを防止する方法について解説します。
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元夫と元妻の間にできた実子には、離婚後であっても相続権があります。
この場合はどちらの親子関係にも相続権は発生するため、夫婦間の財産分与の内容やどちらに親権があるかは、問題ではありません。
母親が親権をもっている場合でも、子どもは父親の不動産を相続する権利があります。
また、離婚後どちらかの親が早くに亡くなった場合、祖父母の遺産を相続できる代襲相続の権利も、両方の祖父母に対して有しています。
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再婚後に連れ子がいた場合、その連れ子には相続権はありません。
子どもは実親の遺産は相続できますが、実親の再婚相手の遺産は相続できないのです。
しかしながら、子どもと実親の再婚相手が養子縁組をすれば、相続権が発生します。
再婚相手の連れ子に不動産を相続させたい場合は、養子縁組を検討すると良いでしょう。
なお、連れ子と養子縁組をしても、実子の相続権はなくなりません。
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再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合は、実子と連れ子の間で相続トラブルが発生するおそれがあります。
トラブル対策として、弁護士や証人とともに公正証書遺言を残し、相続について明確にすることをおすすめします。
配偶者とその子どもには不動産、実子には預貯金など、誰にどの遺産を相続させるかといった相続方法の指定も可能です。
また、遺言を残さずとも財産を与えたいなら生前贈与もひとつの方法です。
生前贈与なら特定の子どもに多くの財産を残せますが、年間110万円を超えると贈与税の対象となるため注意しましょう。
さらに、不動産のように分割しづらい財産は、売却を検討するのも良いでしょう。
相続後に空き家になる可能性があるのであれば、早めに売却して現金化するとさまざまなトラブルを防げます。
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たとえ離婚後でも、元夫と元妻の間の子どもには両親の財産を相続する権利があります。
再婚相手の連れ子には自分の財産は残せないため、相続させたい場合は養子縁組がおすすめです。
ただし、養子縁組後も実子の相続権は消えないため、子ども同士で相続トラブルが発生しないよう、公正証書遺言を作成するなどの対策を講じておきましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。